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教員免許更新制の解消について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年7月1日更新
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教員免許更新制の解消について

  • 令和4年5月の改正教育職員免許法の成立により、令和4年7月1日から教員免許更新制は解消(廃止)されます。
  • 令和4年7月1日時点で有効な教員免許状(休眠状態のものを含む)は、手続きなく、有効期限のない免許状となります。
  • 令和4年6月30日以前に有効期限を超過し、失効(休眠状態のものを除く。)した免許状については、再授与の申請を都道府県教育委員会にすることで、有効期限のない免許状の授与を受けることができます。
  • 7月1日以降の教員免許状の取扱いについては、文部科学省のホームページをご覧下さい。
  • 教員免許状の再授与申請手続きについては、兵庫県教育委員会のホームページをご覧下さい

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