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淡路市立小中学校への文書、チラシ等の配信について
はじめに
淡路市では、令和5年3月1日より、淡路市立小中学校の児童生徒に対し、印刷物(チラシ等)の個別配付を希望する場合は、事前に申請書をご提出いただき、承認したものに限り学校での個別配付、または「こどもあんしんネット」による電子データの配信を行ってきました。しかしながら、依然として紙媒体での個別配付依頼が多数あり、教職員の事務負担となっている現状があります。
そこで、「学校における働き方改革」(文部科学省 学校における働き方改革通知等における関連箇所 [PDFファイル/177KB])の観点から、各種事業の児童生徒への周知については、令和8年4月より新しく導入される教育用保護者連絡システムによる電子データによる配信のみとし、学校を経由した紙媒体での児童生徒への個別配付は行わないこととします。
つきましては、配信を希望する場合は、下記のとおり手続きくださいますようお願いいたします。
1.次の(1)〜(6)に該当する文書、チラシ等については、配信をお断りします。
(1)児童生徒の教育活動に有益でないと判断される事業
(2)営利を目的とする事業(企業のPRや、事業開催中または開催後に、参加者に対して営利を目的とする事業への勧誘が行われる場合を含む)
(3)高額な費用を伴う事業(義務教育段階の児童生徒が無料であっても、保護者や引率者等の児童生徒以外の参加者に付帯費用が発生する場合や、「無料体験期間」、「お試し期間」等と称する一定期間の終了後に、将来の費用負担が予想される場合を含む。)
(4)児童生徒(子ども)を参加対象としておらず、保護者(大人)のみを参加対象とした事業(児童生徒(子ども)の同伴が可能であっても、明らかに事業内容が保護者(大人)を対象としたものである場合を含む。)
(5)宗教や政治に関連する内容の事業
(6)その他、淡路市教育委員会が配信する必要性がないと認めるもの
※兵庫県、兵庫県教育委員会、淡路市、淡路市教育委員会等の後援名義使用が許可されている事業であっても、上記(1)~(6)に該当すると判断されるものは、配信をお断りする場合があります。
紙媒体のチラシ等について、作成済みあるいは印刷済みであることを理由とする個別配付要請については、一切応じかねます。
また、市内各学校を個別に訪問しての紙媒体でのチラシの配付依頼や、校門前等において児童生徒に対し、チラシ等を手配りする行為についても、御遠慮ください。
2.配布を希望する場合の手続について
兵庫県、兵庫県教育委員会、淡路市、淡路市教育委員会等の後援名義使用が許可されている事業であっても、配信を希望する場合は申請が必要です。
(1) 配信希望のチラシのPDFデータと「淡路市立学校児童生徒への配信申請書」(以下、申請書)を淡路市教育委員会 学校教育課へ電子メールにより、提出してください。配信の可否を後日電子メールにより連絡いたします。
提出先 awaji_gakkou@city.awaji.lg.jp 淡路市教育委員会学校教育課 宛
添付◆【様式】淡路市立学校児童生徒への配信申請書 [Wordファイル/20KB]
※ 【必須】とある項目は、すべて御記入ください。
※ 窓口での申請も可能ですが、配信可否の連絡や配信用電子データの送受信に必要であるため、必ず申請書に電子メールアドレスを御記入ください。
※ パソコン環境がない、電子データ化の方法がわからない等の理由により、配信を希望する電子データの提出ができない場合は、紙媒体のチラシ1部を御提出ください。学校教育課にて、電子データ化します。
※ 配信を承認しない場合がございます。チラシデータを作成済みであることを理由とする配信要請については一切応じかねます。
(2) 配信が承認された場合は、申請書に添付されたチラシデータを配信します。
※ 紙媒体のチラシを20~30部程度、各学校のマガジンラック等に配置を希望する場合は、上記申請は不要です。
淡路市教育委員会からの学校行文書連絡便(週1回)により、各学校へ配送しますので、事業開催日の2週間前までに、配置希望のチラシ見本1部とチラシを20~30部ずつ市内16校ごとに分けて封筒等に入れ、淡路市教育委員会学校教育課窓口へお持ち込みください。
【注】
・電子配信をお断りする事業(上記1の(1)~(6)に該当する事業)については配置をお断りします。
・マガジンラック等に空きスペースがないなどの理由により、各学校の判断でチラシを設置しない場合があります。



