本文
就学援助(入学準備費の入学前支給)と特別支援教育就学奨励費のご案内
就学援助と特別支援教育就学奨励費は重複受給できません。いずれか一方の制度を選択してください。
就学援助(入学準備費)の入学前支給について
市では、経済的な理由で市立学校への就学が困難であるお子さんがいるご家庭を対象に、学校での学習に必要な費用の一部を援助する「就学援助」を行っています。
令和8年度に小学校新1年生となるお子様がいる経済的に困窮されているご家庭を対象に、入学準備にかかる費用の一部を支給します。
新小学校1年生【令和8年度小学校入学予定者】
申請できる方
以下のすべての条件に該当する方が対象となります。
・令和8年2月1日現在、淡路市内に居住しており、淡路市立の小学校に入学予定の方
・以下の「令和7年度就学援助制度の認定基準」に該当する方
・生活保護(教育扶助)を受給していない方
申請期間
令和8年1月5日月曜日~令和8年1月30日金曜日
※申請期間以外は、受付できません。
※受付は、市役所開庁時間(平日 8時30分~17時15分)です。
提出物
(1)「就学援助世帯票兼認定申請書」 (2) 振込先預金通帳等の写し
提出先
教育委員会学校教育課(淡路市役所1号館2階㊸)または 各地域事務所(岩屋・北淡・一宮・東浦)
支給額
57,060円(定額)
支給時期
令和8年3月中旬ごろを予定しています。
注意事項
-
今回、入学準備費の支給を受けられた方で「令和8年度就学援助制度(学用品費などの援助)」を希望する場合は、別途申請が必要です。ただし、令和8年度の基準で改めて審査を行いますので、認定されない場合があります。
-
入学準備費の支給を希望されない場合は、入学前の支給を行いませんが、「令和8年度就学援助制度」を申請し、認定となった場合は「新入学学用品費等」として同様の費用を支給します。なお、今回、入学前に支給を受けられた方は対象となりません。
-
入学準備費の支給決定後に市外へ転出された場合、入学準備費の返還は求めませんが、転出先の自治体へ、本市で入学準備費の入学前支給を行った旨を通知します。
令和7年度就学援助制度の認定基準
令和7年度において、保護者が次の1~9のいずれかに該当し、世帯の前年の所得の合計額が
以下の「令7年度 世帯構成別所得金額基準表」の金額以下で、教育に要する費用の支払いが経済的に困難と認められる方
1 生活保護の停止または廃止
2 市民税の非課税又は減免
3 個人事業税の減免
4 固定資産税の減免
5 国民年金の掛金の減免
6 国民健康保険税の減免又は徴収の猶予
7 児童扶養手当の支給
8 生活福祉資金による貸付け
9 1~8のいずれにも該当しないが、経済的理由によって就学が困難となる事情がある。
令和6年度 世帯構成別所得金額基準表
|
区分 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
8人 |
|
準要保護 |
1,603,600 |
2,029,200 |
2,300,800 |
2,570,400 |
3,069,600 |
3,370,400 |
3,680,800 |
添付書類が必要となる場合について
以下の(1)(2)に該当する方は、申請書以外に添付書類が必要です。
(1)(2)に該当しない方は、淡路市就学援助規則により、添付書類は必要ありません。
|
添付書類が必要となる方 |
必要な添付書類 |
|
(1)令和7年1月1日時点で淡路市に住民登録をしていなかった方 |
・世帯全員の所得がわかる書類(確定申告書(写)、市民税課税(所得)証明書等) |
|
(2)令和7年1月1日時点で淡路市に住民登録をしていたが、所得の申告をしていない方 |
・世帯全員の所得がわかる書類(税務課で申告の上、その控えを期限までに提出してください) |
※(1)の「市民税課税(所得)証明書」は令和7年1月1日現在の住所地の市区町村で取り寄せてください。
※場合により、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
入学準備費の入学前支給のご案内 [PDFファイル/765KB]
就学援助世帯票兼申請書・記入例 [PDFファイル/730KB]
新中学校1年生【令和8年度中学校入学予定者】
令和7年度に就学援助の認定を受けている小学校6年生のお子様の保護者に対しては、小学校を通じて支給します。1月上旬ごろ、小学校を通じて配布される「入学準備費の入学前支給のご案内」をご覧のうえ、提出期限までに「確認書」を小学校へご提出ください。
「特別支援学級」に入級される方へ
市立小学校又は中学校の特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、「特別支援教育就学奨励費」を支給します。
- 支給を受けるには、申請が必要です。申請案内等は入学後、学校から配布します。
- 国から示された算定方法を用いて、認定しますので、対象とならない場合があります。
- 就学援助と重複して受けることはできません。
学用品(ランドセル・体操服・上履きなど)の領収書 保管のお願い
特別支援教育就学奨励費の支給を受けるには、領収書が必要なものがありますので、
学校から提出の指示があるまで、大切に保管してください。
- 支給の対象となる学用品費等は、特別支援学級に就学する児童生徒が令和8年度使用する学用品等です。
- 商品券(電子商品券を含む)・ポイントで支払った分、送料・包装資材・レジ袋・同居家族以外の者が購入した場合(親族からのプレゼント等)は対象になりません。
- 領収書・レシートは、原本を保管してください。
- 購入品目が記載されていない領収書・レシートは、認められません。
- 手書きの領収書の場合、(1)宛名(保護者氏名又は児童生徒氏名)(2)購入日(3)すべての購入品目(4)購入価格を購入先で記載してもらい、必ず、領収印を押印してもらってください。
(参考)領収書の提出が必要な特別支援教育就学奨励費の例(令和7年度)
|
区 分 |
内容 | 例 |
対象 |
|
学用品費 |
各教科及び特別活動等の 学習に必要とされるもの |
ノート、下敷き、筆箱、筆記用具、体操服、上履き など |
全学年 |
|
新入学学用品費 |
新入学に当たって 必要とするもの |
ランドセル、通学用かばん、通学用学生服、通学用靴、雨傘、防犯ブザー など |
第1学年 |
| 通学用品費 |
1学年以外の児童生徒が |
ランドセル、通学用かばん、通学用学生服、通学用靴、雨傘、防犯ブザー など | 第1学年以外 |



