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国民健康保険一部負担金の減免等の制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新
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次の要件のいずれかに該当したことにより生活が著しく困難となった場合、一部負担金(医療機関等で支払う医療費の自己負担額)の減額・免除・徴収猶予が申請できる制度があります。 

・ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。

・ 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

・ 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

・ 上記に掲げる事由に類する理由があったとき。

  ※ 適用には収入等の基準が設定されていますので、詳細についてはお問い合わせください。


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