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福祉医療費受給者証と他の公費負担医療が併用できるようになります

印刷用ページを表示する掲載日:2026年4月27日更新
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福祉医療費受給者証と他の公費負担医療制度が併用できるようになります

 令和8年7月より福祉医療制度(※1)と他の公費負担医療制度(※2)が併用できるようになります。

 ただし、精神入院医療については、自立支援医療の助成対象外であるため、福祉医療制度においても助成対象外です。

(※1)乳幼児医療費助成制度、こども医療費助成制度、母子家庭等医療費助成制度、重度障害者医療費助成制度、高齢重度障害者医療

    費助成制度、高齢期移行医療費助成制度

(※2)自立支援医療、指定難病、小児慢性特定疾病などの公費負担医療制度

併用開始日

 令和8年7月1日

他の公費負担医療制度と併用すると自己負担が軽減されます

 これまでは他の公費負担医療制度が適用される場合、福祉医療制度は利用できませんでしたが、令和8年7月1日から他の公費負担医療制度と併用できるようになります。​

他の公費負担医療制度と併用した場合の自己負担額

医療機関等を受診するとき

​医療機関等の窓口で提示するもの

 以下の3点を提示してください

 (1)マイナ保険証または資格確認書等

 (2)公費負担医療制度の受給資格が確認できるもの

 (3)福祉医療費受給者証

 福祉医療制度の適切な運用のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

窓口での自己負担

 他の公費負担医療制度の自己負担額より福祉医療の自己負担額の方が少なくなる場合に、併用して利用した場合の最終的な自己負担額は、福祉医療費受給者証に記載されている一部負担金の額になります。​

 


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