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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(住民税非課税世帯に3万円給付のお知らせ)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
食費などの価格高騰に直面し、特に影響を受ける低所得世帯(住民税非課税世帯など)に対し、1世帯3万円を支給します。
さらに、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯には、1人当たり2万円が加算されます。
支給対象世帯
本給付金の支給対象世帯は、次のいずれかの世帯です。
※いずれの世帯についても、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
(1)住民税非課税世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で、本市に住民登録がある者の属する世帯であって、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税の世帯
(2)家計急変世帯
上記(1)以外の世帯で、令和6年1月~12月に家計が予期せず急変し、世帯全員の収入見込額または所得見込額が、非課税となる水準に相当する額以下となる世帯
上記内容で対象となる世帯で、令和6年12月14日から令和7年5月31日までに生まれた新生児がいる世帯(1人当たり2万円)
以下の方は、支給対象外です。
令和6年12月以降、他の自治体からの給付を含めて、すでに、令和6年度住民税非課税世帯として3万円を受け取った世帯
申請できる方
世帯主 または 代理人
※代理人の場合、世帯主及び代理人の本人確認書類が必要になります。
給付金額
1世帯当たり3万円
児童1人当たり2万円
※1世帯1回限り。また、「住民税非課税世帯等に対する給付金」と「家計急変世帯に対する給付金」の重複受給はできません。
※他の自治体で、本給付金(3万円)の支給を受けている世帯は受給できません。
申請方法
(1)住民税非課税世帯の方の手続き
<世帯のすべての方が令和6年1月1日以前から現住所にお住まいの場合>
令和7年1月下旬より市から対象と思われる世帯の世帯主へ、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を郵送いたします。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合のみ確認書を同封の返信用封筒にてご返送ください。(対象要件を全て満たしていないと支給が出来ません。)
<世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合>
ご自身の世帯の課税状況により、対象となる世帯である場合、下記申請書をダウンロードの上、添付書類を添えて福祉総務課まで申請をお願いします。必要書類の添付がない場合、受付出来ません。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書 [PDFファイル/167KB]
申請期限:令和7年5月31日(土曜日)(当日消印有効)
(2)家計急変世帯の方の手続き
給付金の受給には申請が必要です。要件を満たす方は申請書等を郵便等でご提出ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変申請書) [PDFファイル/169KB]
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変申請書)記入例 [PDFファイル/178KB]
申請期限:令和7年5月31日(土曜日)(当日消印有効)
○「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
・世帯全員の令和6年中における年間収入見込額で判定します。なお、収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得見込額(この収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得られた額をいう)で判定します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
※非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
※非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の早見表をご確認ください。
扶養している親族の状況 | 収入限度額 | 所得限度額 |
単身または扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(計1人)を扶養してる場合 | 1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養してる場合 | 1,683,999円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養してる場合 | 2,099,999円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4人)を扶養してる場合 | 2,499,999円 | 1,668,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
(3)別世帯で扶養し、生計が同一である18歳以下の児童がいる世帯の場合
申請が必要になりますので、申立書をダウンロードの上、子育て応援課まで、申請をお願いいたします。
別居監護申立書(こども加算分) [PDFファイル/291KB]
給付金を装った詐欺等に注意!
・「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
・ 給付金のために市や国の職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・電話やメール等で暗証番号等の個人情報を聞き出したり、キャッシュカードを受取に行くこともありません。
・不審な電話やメール等が届いたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。