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高額療養費について
高額療養費について
1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
なお、初めて高額療養費の支給対象となった場合、診療月から概ね3カ月後に広域連合から申請書が送付されますので、その際に申請してください。
差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代などは、高額療養費の計算対象に含まれません。
自己負担限度額(月額)
(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方の個人ごとの自己負担限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1となります。)
令和8年7月まで

令和8年8月から

※1 現役並み所得者3…住民税課税所得額690万円以上の後期高齢者医療の被保険者のいる世帯の方
現役並み所得者2…住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者のいる世帯の方
現役並み所得者1…住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者のいる世帯の方
※2 一般2…住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者のいる世帯の方で、「年
金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が320万円(単身世帯の場合は 200万円)以上の方
※3 低所得2…世帯員全員が住民税非課税である方で、低所得1以外の方
低所得1…世帯員全員が住民税非課税であって、各所得(公的年金等控除額は80.67万円として計算。給与所得
がある場合は、給与所得額から10万円を控除(0円を下回る場合は0円 とする))が0円の方
※4 [ ]内は後期高齢者医療制度において、当月分を含めて過去12カ月以内に世帯で3回以上高額療養費が支給さ
れている場合、4回目からの額。
※5 1年間(8月~翌月7月)の各区分の自己負担額の合計金額(高額療養(世帯ごとの区分においては外来年間合算
を含む)に該当した月は高額療養費支給後の金額)が【 】内の年間上限を超えた場合、その超えた額が高
額療養費(年間)として支給されます。



