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高額療養費について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年9月1日更新
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高額療養費について

 1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

  • 差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代などは、高額療養費の計算対象に含まれません。

自己負担限度額について

 令和4年9月30日まで

後期高齢者医療自己負担限度額(令和4年9月30日まで)

 令和4年10月1日から

後期高齢者医療自己負担限度額(令和4年10月1日から)

 (注1)過去12カ月以内に世帯ごとの限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、 4回目以降から[ ]内の金額となります。

 (注2)負担割合が1割または2割の方については、1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の合計金額が144000円を超えた場合、その超えた金額が支給されます。

支給申請について

 初めて高額療養費の支給対象となった場合は、広域連合から申請書が送付されますので、その際に申請手続を行ってください。

 申請書に記入された口座は、今後、高額療養費の支給が発生したときの受取口座として登録されます。口座の変更・廃止等がない限りは、再度申請する必要はありません。


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