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高額療養費について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年9月1日更新
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高額療養費について

 1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

  • 差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代などは、高額療養費の計算対象に含まれません。

自己負担限度額について

 令和4年9月30日まで

後期高齢者医療自己負担限度額(令和4年9月30日まで)

 令和4年10月1日から

後期高齢者医療自己負担限度額(令和4年10月1日から)

 (注1)過去12カ月以内に世帯ごとの限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、 4回目以降から[ ]内の金額となります。

 (注2)負担割合が1割または2割の方については、1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の合計金額が144000円を超えた場合、その超えた金額が支給されます。

支給申請について

 初めて高額療養費の支給対象となった場合は、広域連合から申請書が送付されますので、その際に申請手続を行ってください。

 申請書に記入された口座は、今後、高額療養費の支給が発生したときの受取口座として登録されます。口座の変更・廃止等がない限りは、再度申請する必要はありません。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」について

 医療機関の窓口で、「現役並み所得者2・1」の適用を受ける場合は「限度額適用認定証」、「低所得2・1」の適用を受ける場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。「低所得2・1」の方は、入院時食事療養費または入院時生活療養費についても減額されます。

申請について

 必要なもの

  • 対象の方の後期高齢者医療被保険者証
  • 手続きに来る方の本人確認書類(運転免許証等)

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