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寡婦(夫)控除のみなし適用について(福祉医療助成事業)

印刷用ページを表示する掲載日:2018年12月4日更新
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平成30年9月から、福祉医療の各制度において、未婚のひとり親の方を対象に、税法上の「寡婦(夫)控除」を適用されるものとみなして、所得や負担区分の判定を行います。

対象者要件

【女性】
・婚姻によらないで母となり、現在婚姻していない人
・扶養親族(合計所得金額38万円以下)または生計同一の子(総所得金額等が38万円以下)がいる

【男性】
・婚姻によらないで父となり、現在婚姻していない人
・生計同一の子(総所得金額等が38万円以下)がいる
・合計所得金額が500万円以下である

 上記の要件を満たす方については寡婦(夫)控除を適用されたとみなし、福祉医療各制度において、所得等の算定を行います。

※上記における「生計同一の子」は他の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子のことをいいます。
※女性の場合で次の各項目にすべて当てはまる場合は特別寡婦になります。
・扶養親族である子がいる
・合計所得金額が500万円以下である
※みなし適用は、対象事業の資格、負担区分の判定にのみ適用するものであり、所得税や住民税など税法上の適用を受けることができません。
※みなし適用の結果、資格や利用料が変わらない場合があります。
※現在、非課税または生活保護を受給している方は対象になりません。

対象事業

・乳幼児等医療費助成事業
・(高齢)重度障害者医療費助成事業
・高齢期移行医療費助成事業
・母子家庭等医療費給付事業
・こども医療費助成事業

申請に必要なもの

・寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書
・対象者及び子の戸籍全部事項証明書の写し
・子の所得証明書の写し(子に所得がある場合)
・印鑑
※所得の額の計算に必要な書類として、上記以外の書類の提出を求めることがあります。

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