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交通事故にあったとき
印刷用ページを表示する掲載日:2024年12月2日更新
交通事故のように、第三者によって受けた傷害による治療費は、原則として加害者(第三者)が負担することになっています。
第三者(加害者)によって受けた傷害に関して、淡路市の国民健康保険を使って治療を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
淡路市の国民健康保険を使って治療を受けるときは、下記まで連絡のうえ、次の書類を提出してください。
提出書類
(1)第三者行為による傷病届 [Excelファイル/18KB]
(5)交通事故証明
事故証明が物件事故の場合は、物件事故の事故証明書と「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。また交通事故証明書自体を入手することができないときも、「人身事故証明書入手不能理由書」が必要です。
(6)人身事故証明書入手不能理由書 [Wordファイル/76KB]
※(1)~(4)、(6)については、様式をダウンロードすることができます。
ご注意ください
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談の前には必ず上記の届け出を行ってください。