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高齢期移行医療費助成制度
制度の概要
医療機関を受診したときにかかる医療費のうち、保険診療の自己負担額の一部を助成する制度です。
対象となる方
- 健康保険に加入している65歳から69歳までの方
- 後期高齢者医療制度に加入していないこと
所得制限
市民税非課税世帯(世帯全員が市民税を課されていない)であり、次の区分1または区分2に該当すること
-
区分1…世帯全員に所得がない方(本人は年金収入80万円以下で、他の所得がない)
-
区分2…本人の年金収入を含む所得が80万円以下で、要介護2以上の方
助成内容
区分 | 1カ月の自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来 | 入院+外来 | |
区分1 |
2割負担 |
2割負担 |
区分2 |
2割負担 |
2割負担 |
対象となる医療
保険診療による入院・通院(医科、歯科、薬局、柔整など)、訪問看護ステーションによる訪問看護
助成できないもの
- 保険診療以外(健康診断、検診、予防接種、差額ベッド代、入院時の食事療養費、文書料など)
- 学校等の管理下でのケガで日本スポーツ振興センターの共済給付の対象となる場合
- 他の公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病など)からの給付を受けている場合
申請方法
次のものを持参の上、福祉総務課または各事務所市民窓口課に申請してください。対象者には受給者証を交付します。
- 福祉医療費受給者証(交付・更新)申請書 [PDFファイル/711KB]
- 健康保険情報が確認できる書類(以下のいずれか1点)
(1)健康保険証
(2)資格確認書
(3)資格情報のお知らせ(資格取得日が記載されているもの) - 介護保険被保険者証(区分2に該当する方のみ)
- 本人と世帯員の所得・課税証明書(※)
(※)本人、世帯員が1月2日以降に淡路市に転入された場合などに必要です。
利用方法
兵庫県内で受診するとき
医療機関、薬局、歯科、訪問看護ステーションなどで、健康保険証(またはマイナ保険証や資格確認書)と受給者証を提示してください。
兵庫県外で受診するとき
兵庫県外の医療機関などでは、受給者証は使用できません。
健康保険証(またはマイナ保険証や資格確認書)を提示し、自己負担額をお支払いください。後日、福祉総務課または各事務所市民窓口課で、医療費の払い戻し手続きをしてください。
医療費が高額になる場合
入院・通院にかかわらず医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。なお、マイナ保険証によるオンライン資格確認時は不要です。
医療費の払い戻しの手続き
次の場合は、福祉総務課または各事務所市民窓口課で払い戻しの申請をしてください。
- 兵庫県外の医療機関などで受診されたとき
- 医師の指示により、治療用装具(コルセットなど)を購入されたとき
- やむを得ず、 高齢期移行医療費受給者証を提示せず医療機関などで受診されたとき
- 医療費の一部負担額が限度額を超えたとき
申請に必要なもの
- 福祉医療費支給申請書 [PDFファイル/283KB]
- 領収書(氏名・受診日・保険点数・支払金額・医療機関等名・領収印などが記載されているもの)
- 対象者が加入している健康保険情報が確認できる書類(以下のいずれか1点)
(1)健康保険証
(2)資格確認書
(3)資格情報のお知らせ(資格取得日が記載されているもの) - 高齢期移行医療費受給者証
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 振込口座のわかる通帳
- 医療費が高額な場合は、加入している健康保険の高額療養費などの「支給決定通知書」
- 治療用装具代を申請される場合は、補装具の領収書、医師の「装着証明書」、加入している健康保険の「療養費支給決定通知書」
- 全額自己負担(10割)した場合は、加入している健康保険の「療養費支給決定通知書」
こんな時は届け出を
- 加入している健康保険が変わったとき
- 住所、氏名などの変更があったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 受給者証をなくしたり、汚したりしたとき