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高齢期移行医療費助成制度

印刷用ページを表示する掲載日:2022年7月8日更新
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 高齢期移行医療費助成ってどんな制度?

健康保険証を使って医療機関(病院・薬局など)を受診したときの医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を助成する制度です。

対象者

健康保険に加入している65歳から69歳までの方

※後期高齢者医療制度に加入している方は対象外

所得制限

市民税非課税世帯(世帯全員が市民税を課されていない)であり、次の区分1または区分2に該当すること

  • 区分1…世帯全員に所得がない方(本人は年金収入80万円以下で、他の所得がない

  • 区分2…本人の年金収入を含む所得が80万円以下で、要介護2以上の方

助成内容(医療費の一部負担額)

対象者の一部負担金は次のとおりです。兵庫県内で受診される場合は、医療機関などで健康保険証と高齢期移行医療費受給者証を提示してください。

医療費の一部負担額
区分 1カ月の自己負担限度額
 外来 入院+外来
区分1

2割負担

(月8,000円まで)

2割負担

(月15,000円まで)

区分2

2割負担

(月12,000円まで)

2割負担

(月35,400円まで)

※入院・通院時で、医療費が高額になる場合は、ご加入の医療保険で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。

対象となる医療

  • 保険診療による入院・通院(医科、歯科、薬局、柔整など)
  • 訪問看護ステーションによる訪問看護(令和3年7月診療分から)

助成できないもの

  • 保険診療以外(健康診断、検診、予防接種、差額ベッド代、入院時の食事療養費、文書料など)
  • 他の公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病など)からの給付を受けている場合

申請に必要なもの

次のものを持参の上、福祉総務課または各事務所市民窓口課に申請してください。

  • 福祉医療費受給者証(交付・更新)申請書
    申請書様式 [PDFファイル/315KB]
  • 健康保険証
  • 介護保険被保険者証(区分2に該当する方のみ)
  • 所得・課税証明書(※1)

(※1)
本人、世帯員が1月2日以降に淡路市に転入された場合などに必要です。

医療費の払い戻し手続き

次の場合は、福祉総務課または各事務所市民窓口課で払い戻しの申請をしてください。

  • 兵庫県外の医療機関などで受診されたとき
  • 医師の指示により、治療用装具を購入されたとき
  • やむを得ず、 高齢期移行医療費受給者証を提示せず医療機関などで受診されたとき
  • 医療費の一部負担額が限度額を超えたとき

払い戻し手続きに必要なもの

  • 福祉医療費支給申請書
    申請書様式 [PDFファイル/273KB]
  • 領収書(氏名・診療年月日・保険点数・支払金額・医療機関等名などが記載されているもの)
  • 振込口座のわかる通帳
  • 対象者の健康保険証
  • 高齢期移行医療費受給者証

※治療用装具代を申請される場合は、補装具の領収書、医師の意見書及び装具証明書、加入されている健康保険の療養費支給決定通知書が必要です。
※医療費が高額な場合は、加入されている健康保険の高額療養費支給決定通知書が必要です。

こんな時は届け出を

  • 保険証が変わったとき
  • 住所、氏名などの変更があったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 受給者証をなくしたり、汚したりしたとき

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