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高額療養費支給制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年8月1日更新
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高額療養費支給制度とは

医療費の一部負担金が高額となったとき、市役所にて申請をしていただくことで、自己負担限度額を超えた分が支給されます。また、あらかじめ「国民健康保険限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の交付を受けている方は、医療機関へ提示していただくことで、受診時にお支払いただく金額が1か月当たりの自己負担限度額までとなります。
なお、70歳以上の方と70歳未満の方では、自己負担限度額と計算方法が異なります。

70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の⽅は、暦⽉ごと、医療機関ごと、⼊院・外来ごと、医科・⻭科ごとに分けて⼀部負担⾦が21,000円を超えたものが⾼額療養費の計算対象となります。
ただし、外来を受診し、処⽅箋が発⾏され、調剤薬局で薬を処⽅された場合にはその⼀部負担⾦を外来でかかった⼀部負担⾦と合算します。
また、入院した際の食事代や保険のきかない差額ベット代などは計算対象外となります。

〇令和8年7月まで

国民健康保険における70歳未満の方の令和8年7月までの自己負担額限度額の表

〇令和8年8月から

国民健康保険における70歳未満の方の令和8年8月からの自己負担額限度額の表

 所得⾦額とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は区分アとみなされます。
 なお、区分判定に⽤いる⾦額は、世帯における国保加⼊者全員の所得⾦額の合計額になります。

70歳以上の方の自己負担限度額

70歳以上の方は、医療機関、⼊院・外来、医科・⻭科の区別なく合算します。
また、入院した際の食事代や保険のきかない差額ベット代などは計算対象外となります。

〇令和8年7月まで

国民健康保険における70歳以上の方の令和8年7月までの自己負担額限度額の表

〇令和8年8月から

国民健康保険における70歳以上の方の令和8年8月からの自己負担額限度額の表

マイナ保険証が便利です

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続なく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

高額療養費の申請

淡路市役所健康福祉部福祉総務課又は各事務所市民窓口課まで申請ください。

必要書類

  • 療養を受けられた方の資格確認書又は資格情報のお知らせ
  • 申請に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 対象となった⽉の領収書
  • 世帯主名義の振込口座
  • 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/96KB]

    ※ 窓口で領収書を確認させていただき、支給の対象とならない場合があります。
    ※ 申請の時効は診療⽉の翌⽉1⽇から2年となっていますのでご注意ください。

限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請

淡路市役所健康福祉部福祉総務課又は各事務所市民窓口課まで申請ください。

必要書類

   ※ 認定証の発効期⽇は申請⽉の1⽇からです。前⽉の⽀払⾦額が⾃⼰負担限度額を超えている場合は、
    高額療養費を申請していただきます。
   ※ 認定証は窓⼝交付を基本としていますが、認定証を必要とされている⽅と、届出に来られた⽅の関係が
    確認できない場合等は郵送交付させていただく場合があります。

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