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国民年金の加入について
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方は国民年金に加入することになっています。
国民年金の被保険者の種別は、職業などによって3つに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。
第1号被保険者
自営業者、農林漁業者、学生など厚生年金・共済組合に加入していない方です。
国民年金の保険料はご自身で納めます。
●国民年金制度を動画でご案内しています。
日本年金機構「国民年金加入と保険料のご案内」(外部サイトへリンク)<外部リンク>
第2号被保険者
会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方です。
それぞれの被用者年金制度が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているので、国民年金の保険料を直接納める必要はありません。
※就職、退職時には、国民年金との切りかえの手続きが必要となります。
第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合の加入者によって扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方です。
第2号被保険者と同じく、それぞれの被用者年金制度が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているので、国民年金の保険料を直接納める必要はありません。
※配偶者の勤務先を通して届け出をします。
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。また、次の方も任意加入することができます。
- 年金額を増やしたい方は65歳までの間
- 受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
- 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
※加入される場合は、市役所国民年金担当窓口で手続きが必要です。