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淡路市立図書館を利用した事業の実施要綱

印刷用ページを表示する掲載日:2026年7月17日更新
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○淡路市立図書館を利用した事業の実施要綱

 

令和8年7月17日教育委員会告示第23号

 

淡路市立図書館を利用した事業の実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、多くの利用者が集うことで、図書館や本に対する関心を高め、図書館の活性化を図るとともに、地域活動と協働のまちづくりを推進するための生涯学習の場としての図書館を目指すことを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、図書館利用者が企画及び立案し、主体的に実施する社会教育事業に関し、図書館が協働事業として、施設の提供その他の支援又は協力をするものとする。  

(対象施設)

第3条 対象とする施設は、次表のとおりとする。  

津名図書館 スタジオ1、スタジオ2、交流エントランス、活動室S、活動室L、サポーターズルーム
東浦図書館 イベントスペース、ギャラリー展示、対面朗読室

(施設使用料)

第4条 この事業は、図書館との協働事業であるため、使用料を徴収しない。

(申請等)

第5条 この事業を実施しようとする団体等は、実施を希望する日の3か月前までに、別紙様式による申請書を図書館長に提出しなければならない。ただし、図書館長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(事業の承認等)

第6条 図書館長は、次項に規定する審査基準に照らし、個人、法人その他の団体(以下「団体等」という。)が実施することが適当と認める事業であるときは、その承認をするものとし、その旨を、事業承認書(様式第2号)により、当該団体に通知するものとする。

2 前項に規定する審査基準は、次のとおりとする。

(1) 団体等に事業の実施主体となる意思があるか。

(2) 団体等の所在、連絡先、代表者、役員等が確認できるか。

(3) 過去の実績等に鑑み、事業の実施が可能であるか。

(4) 図書館で実施する事業として、その内容は適当であるか。

ア 内容が公共性を持ち、参加者に誤解を与える医学的又は科学的根拠の不明瞭な内容や、政治的又は宗教的偏りのある内容を含まないか。

イ 世論が大きく分かれている内容や、一般的に評価が定まっていない内容でないか。

(5) 図書館が協力可能な事業であるか(人的、物的、財政的等)。

(6) 参加者負担はないか(原則無償。ただし、実費費用を除く。)。

(7) 参加条件がある場合は、事業内容に照らして合理的なものであるか。

(8) 図書館利用者の利用に支障が生じ、又はそのおそれがない事業であるか(音、声、匂い、光、振動等)。

(9) 専ら団体等の営利につながる事業でないか。

(10) 専ら団体等の会員等の勧誘を目的とする事業でないか。

(遵守事項)

第7条 この事業を実施する団体等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 図書館の一般利用者に迷惑を及ぼさないように配慮すること。

(2) 実施する内容について、あらかじめ自らの責任において関係法令等を確認し、実施に当たっては、当該法令等を遵守すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理上必要な職員の指示に従うこと。

(事業の中止等)

第8条 図書館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の全部又は一部の中止をすることできる。

(1) この事業を実施する団体が、承認した事業内容とは異なる使用をしたとき。

(2) 災害発生等やむを得ない事情が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があるとき。

2 事業の承認ができる開催頻度は、月当たり最大2回程度とする。ただし、図書館長が理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、図書館長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

様式第1号 [Wordファイル/22KB]

様式第2号(略)