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淡路市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
○淡路市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
令和2年12月18日教育委員会告示第25号
淡路市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、淡路市立図書館及び公民館図書室(以下「図書館」という。)において雑誌スポンサー制度を実施することにより、新たな財源を確保し、図書館における資料の充実及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業等 淡路市に事業所、店舗等を有する企業、法人、個人事業主その他の団体(国、地方公共団体その他の公共団体を除く。)をいう。
(2) 雑誌スポンサー制度 企業等が図書館の雑誌を購入する費用を負担し、図書館が当該企業等から提供された雑誌の最新号に、表面に当該企業等の名称を表示し、裏面に広告を掲出したカバーを付して、当該雑誌を図書館に配架する制度をいう。
(3) 雑誌スポンサー 雑誌スポンサー制度の趣旨に賛同する企業等で、雑誌の購入費用を負担し、当該雑誌を図書館に資料として提供するものをいう。 (雑誌スポンサー及び広告の基準) 第3条 淡路市広告掲載要綱(平成19年淡路市告示第5号。以下「広告掲載要綱」という。)第4条並びに淡路市広告掲載基準(平成19年1月25日市長決裁。以下「広告掲載基準」という。)第4条及び第5条に規定する業種又は事業者及び内容の広告は、掲出しない。
(提供雑誌)
第4条 雑誌スポンサーが図書館に提供する雑誌(以下「提供雑誌」という。)は、淡路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定めるものの中から選択するものとする。
2 提供雑誌は、教育委員会が指定する図書納品事業者(以下「指定納品事業者」という。)から雑誌スポンサーが購入し、指定納品事業者が図書館に納入するものとする。
3 提供雑誌の所有権は、淡路市に帰属する。
4 提供雑誌が休刊又は廃刊した場合は、教育委員会と雑誌スポンサーとが協議の上、購入する雑誌を当該提供雑誌以外の雑誌に変更することができる。
(雑誌スポンサーの募集)
第5条 雑誌スポンサーの募集は、公募によるものとする。
2 前項の公募の方法は、市の広報紙及びホームページへの掲載その他の方法とする。
(雑誌スポンサーの申請)
第6条 雑誌スポンサーになることを希望する者(以下「申請者」という。)は、淡路市立図書館雑誌スポンサー申請書兼同意書(様式第1号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 会社概要等(業種、業務及び活動の内容等が分かるもの)
(2) 掲出を希望する広告の案
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
2 申請者は、淡路市立図書館設置条例(平成17年淡路市条例第230号)第6条に規定する休館日のほか、災害その他の理由により図書館が臨時に休館となる場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
3 第1項の規定により申請することができる提供雑誌の数は、同一年度内で10誌を限度とする。 (雑誌スポンサーの承認等)
第7条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、広告掲載要綱第5条及び第6条の規定に基づき、その内容を審査し、適当と認めるものについては淡路市立図書館雑誌スポンサー承認通知書(様式第2号)により、不適当と認めるものについては淡路市立図書館雑誌スポンサー不承認通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知する。
2 雑誌スポンサーの承認は、申請の順序によって教育委員会が行う。ただし、教育委員会が期間を定めて申請を受け付ける場合において、希望する提供雑誌が重複したときは、抽選で当該提供雑誌の承認を受ける者を定める。
3 雑誌スポンサーの期間は、会計年度を単位とする。ただし、年度の途中で第1項の規定による雑誌スポンサーの承認を受けた場合の雑誌スポンサーの期間は、当該承認を受けた日の属する月の翌月1日から当該年度の末日までとする。
(広告の表示方法等)
.第8条 広告の表示方法、表示位置、規格等について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(変更の申請等)
第9条 スポンサー企業等は、第6条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたときは、速やかに淡路市立図書館雑誌スポンサー内容変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては淡路市立図書館雑誌スポンサー内容変更承認通知書(様式第5号)により、不適当と認めるものについては淡路市立図書館雑誌スポンサー内容変更不承認通知書(様式第6号)により、速やかに当該スポンサー企業等に通知する。
(承認の取消し等)
第10条 教育委員会は、スポンサー企業等が次の各号のいずれかに該当するときは、雑誌スポンサーの承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、雑誌スポンサーの承認を受けたと認めるとき。
(2) この要綱の規定に違反していると認めるとき。
(3) 提供雑誌の購入代金を指定期日までに納入しないとき。
2 教育委員会は、前項の規定により雑誌スポンサーの承認を取り消したときは、淡路市立図書館雑誌スポンサー承認取消通知書(様式第7号)により、スポンサー企業等に通知する。
3 提供雑誌に掲出したスポンサー企業等の広告の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、教育委員会は、期間を定め、その期間内に当該広告の内容を修正すべきことを求めるものとする。
(1) 瑕疵、虚偽、誤記等があるとき。
(2) 第三者の権利を侵害しているとき。
(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していないとき。
(4) 広告掲載要綱第4条第1項各号又は広告掲載基準第5条各号の規定に該当すると認めるとき。
4 教育委員会は、スポンサー企業等が前項の規定による修正の求めに応じないときは、雑誌スポンサーの承認を取り消すことができる。
5 第2項の規定は、前項の規定により雑誌スポンサーの承認を取り消す場合について準用する。
(提供雑誌の購入代金の支払)
第11条 提供雑誌に係る費用は、雑誌スポンサーが全額負担するものとし、指定納品事業者に直接前払いにより支払わなければならない。
2 提供雑誌に価格変動等が生じた場合は、雑誌スポンサーと指定納品事業者との協議により、双方において精算するものとする。
(免責)
第12条 市は、雑誌スポンサーが第10条第1項又は第4項の規定による承認の取消しを受けたこと、又は教育委員会が図書館の休館等により、閲覧を停止したことによって生じた損害をてん補する責任を負わない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、雑誌スポンサー制度に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。


