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淡路市立図書館公衆無線LANサービスの利用に関する要綱
○淡路市立図書館公衆無線LANサービスの利用に関する要綱
令和8年7月1日教育委員会告示第22号
淡路市立図書館公衆無線LANサービスの利用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、淡路市立図書館(以下「図書館」という。)の利用者の利便性の向上を図るために整備した無線によるインターネット接続環境(以下、「図書館Wi-Fi」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 図書館Wi-Fiは、市が契約する電気通信事業者のインターネット接続環境を図書館利用者に提供するものとする。
(利用者の資格及び利用契約)
第3条 図書館Wi-Fiは、この要綱の内容に同意した図書館利用者が利用することができる。
2 図書館Wi-Fiの利用契約は、図書館利用者が無線LANサービス(以下「サービス」という。)に接続し、認証が完了した時点をもって、成立するものとする。
3 図書館Wi-Fiを利用する者(以下「利用者」という。)は、この要綱に定める事項を遵守しなければならない。
(利用場所及び利用時間)
第4条 図書館Wi-Fiを利用できる図書館は、別表のとおりとし、利用時間は、図書館の開館時間とする。
(利用料)
第5条 利用料は、無料とする。ただし、次に掲げる費用については、その理由にかかわらず、利用者が負担するものとする。
(1) 図書館Wi-Fiを利用するために必要な通信機器等の設備等の費用
(2) 利用者が、図書館Wi-Fiを介して利用したインターネット上の有料サービスに係る費用
(接続方法)
第6条 図書館Wi-Fiに接続する方法は、市が契約する電気通信事業者のインターネット接続手順によるものとし、機器設定は、利用者が行うものとする。
2 図書館Wi-Fiに接続する手順は、館内に掲示し、図書館利用者に周知する。
(個人情報等の収集及び利用)
第7条 利用者は、教育委員会が図書館Wi-Fiの適切な利用を図るため、利用者が登録した個人情報、IPアドレス、端末の個体識別情報(MACアドレス)、利用時間帯及び接続サイト等アクセス履歴に関する情報を、次項及び第3項の目的のため、収集し、管理し、及び利用することに同意するものとする。
2 教育委員会は、次に掲げる目的のため、個人情報を収集する。
(1) 図書館Wi-Fiの接続認証のため
(2) 何らかの必要に応じて利用者と連絡を取るため
3 教育委員会は、履歴情報を、次に掲げる目的で利用する。
(1) 図書館Wi-Fiの利用者数を調査する場合
(2) 提供しているサービスの内容の充実及び改善並びに新たなサービスの検討のための分析・抽出等を行う場合
(3) 図書館Wi-Fiに係る不適切利用についての調査をする場合
4 教育委員会は、収集した個人情報及び履歴情報を、前2項の目的以外の目的に利用してはならない。
(著作権等)
第8条 図書館Wi-Fi上で表示される各種情報等に関する知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等。以下同じ。)は、それぞれの権利の権利者に帰属する。
(サービスの中止)
第9条 図書館Wi-Fiが次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会市は、サービスの機能の全部若しくは一部の利用を中止又は終了することできる。この場合において、利用者に損害が生じた場合であっても、市及び教育委員会は、いかなる責任も負わない。
(1) 第4条に規定する利用時間外に利用する場合
(2) 図書館Wi-Fiシステムの保守又は工事を定期的若しくは緊急に行う場合
(3) 台風、地震、洪水、津波、火災、停電その他非常事態により、図書館Wi-Fiの運用が通常どおりできなくなった場合
(4) 図書館Wi-Fiのシステムに係る設備やネットワークの障がい等、やむを得ない事由がある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、サービスの運用上、一時的な中断が必要と認められる場合
2 前項の規定により、サービスの機能の全部若しくは一部の利用を中止又は終了した場合は、館内に掲示し、周知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(禁止事項)
第10条 利用者は、図書館Wi-Fiを利用するに際し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反する行為(わいせつ、売春、暴力、残虐、虐待等)若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を他に提供する行為
(2) 市又は第三者をひぼう中傷する行為
(3) 第三者に不快感を与える行為
(4) 市若しくは第三者の不利益又は損害を与える行為及びそのおそれのある行為
(5) 市若しくは第三者の財産又はプライバシーを侵害する行為及びそのおそれのある行為
(6) 市若しくは第三者の保有する情報等を不正に収集、開示等する行為
(7) 犯罪的行為又は犯罪行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為
(8) 政治活動、選挙運動、宗教活動その他これらに類する行為
(9) 性風俗に関する活動又は行為
(10) 図書館Wi-Fiを利用して取得した画像、データ、情報等の全てについて、その有償無償や形態のいかんを問わず、権利者による承諾を得ることなく、複製、転載、再配布等する行為
(11) 市又は第三者の知的財産権を侵害する行為
(12) 図書館Wi-Fiを再販売、賃貸する等サービスを営利目的のために行う活動又は行為
(13) 高フレームレートの動画、3Dシューティングゲーム、オンラインロールプレイングゲーム等インターネット回線及びにネットワーク機器に著しく負荷が掛かるコンテンツ等を利用する行為
(14) 通信販売、フリマその他電子商取引を目的として利用する行為
(15) 不特定に広告、宣伝、勧誘、善意等を装ったデマ又は詐欺まがいの情報その他嫌悪感や誤解を抱く、若しくはそのおそれのある電子メールを送信する行為
(16) 大量のデータを受信する又は送信する行為
(17) 回線を長時間占用する行為
(18) 第三者になりすまして図書館Wi-Fiを利用する行為
(19) ID及びパスワードを不正に使用する行為
(20) 図書館のコンセント等に許可なく機器を接続し、電源とする行為
(21) 図書館Wi-Fiからアクセス可能な市若しくは第三者の情報を改ざん又は消去する行為
(22) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、図書館Wi-Fiを通じて、又は図書館Wi-Fiを関連して使用し、若しくは提供する行為
(23) DoS攻撃等のサイバーテロ行為又はそれに類する行為
(24) 図書館Wi-Fi上の他人の通信データを傍受し、その内容の漏えいする、又は盗用する行為
(25) 図書館Wi-Fiを通じて端末同士の相互通信する行為
(26) 図書館Wi-Fiを他のネットワークと接続する行為
(27) 図書館Wi-Fiのネットワーク機器を物理的又は電磁的に破壊する行為
(28) 法人等による組織的な利用行為。ただし、図書館がその業務上必要と認める場合を除く。
(29) 前各号に掲げる行為を助長する行為及びその他の者と共謀して行う行為
(30) その他、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は教育委員会が合理的な理由に基づき不適切と認める行為
(免責等)
第11条 市及び教育委員会は、図書館Wi-Fiの利用について、次に掲げる場合において、いかなる保証も行わない。
(1) 図書館Wi-Fiに不具合、障がい等がないこと、及び図書館Wi-Fiが中断なく稼動することについて
(2) 館内の利用可能範囲、電波の伝搬状況、利用者数等による通信速度や品質の低下、通信遮断等について
(3) 図書館Wi-Fiを利用して取得した情報等(市又は教育委員会が行う情報配信を除く。)の正確性、完全性、最新性、品質等について
(4) 特定の目的に対する適応性、知的財産権その他の権利の侵害等について
(5) 図書館Wi-Fiを利用して利用者が取得する各情報に基づく取引契約、又は情報提供の契約等について
(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館Wi-Fiの利用に関連した利用者及び第三者の損害
2 市及び教育委員会は、次に掲げる場合において、利用者に生じる損害又はトラブルに関して、いかなる責任も負わない。
(1) 利用者が使用する端末、基本ソフトウェア、ウェブブラウザ等の要因によって、図書館Wi-Fiのサービスが利用できない場合
(2) 図書館Wi-Fiの仕様を変更した場合又はサービスの利用を中止した場合
(3) 利用者が図書館Wi-Fiを利用すること、又は利用できなかったことによって損害、トラブル等が生じた場合
(4) 図書館Wi-Fiの利用により、利用者の端末、基本ソフトウェア、ブラウザ、各種ソフトウェアその他附属機器に不具合が生じ、又は利用者のデータが消失、毀損等した場合
(5) 図書館Wi-Fiを利用して、利用者が取得した情報等(市又は教育委員会が行う情報配信を除く。)の正確性、完全性、最新性、品質等により、損害又はトラブルが生じた場合
(6) 図書館Wi-Fiを利用して、他の利用者又は利用者と第三者の間で紛争等が生じた場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館Wi-Fiの利用に関連した利用者及び第三者の損害並びにトラブル等が生じた場合
3 市及び教育委員会は、図書館Wi-Fiを利用して取得された情報(市又は教育委員会が行う情報配信を除く。)にいかなる不備があっても、それを回復、訂正等する義務を負わない。
4 市及び教育委員会は、図書館Wi-Fiの仕様に関する質問には回答しない。
(利用の中止)
第12条 利用者がこの要綱に定める事項に違反したときは、市は、事前に通知することなく直ちに当該利用者と図書館Wi-Fiの間の通信を切断し、その利用を中止させることができる。
(フィルタリング)
第13条 教育委員会は、違法・有害情報から利用者を守り、図書館Wi-Fiの適切な利用を図るため、特定のウェブサイト、ウェブページ及びコンテンツへの接続を制限することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者がこの要綱に違反し、市が損害を被ったときは、その損害は、利用者が負担するものとする。
(法令等の遵守)
第15条 利用者は、図書館Wi-Fiの利用に当たって、この要綱に加え、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(裁判管轄)
第16条 この要綱又は図書館Wi-Fiに関連して市又は教育委員会と利用者間で紛争が生じたときは、神戸地方裁判所洲本支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(要綱の変更)
第17条 この要綱は、教育委員会が必要があると認めるときは、利用者の事前又は事後の承諾を得ることなく、予告なく変更できるものとする。この場合において、変更後に図書館Wi-Fiを利用したときは、その利用者は、当該変更について同意したものとみなす。
2 この要綱を変更したときは、教育委員会は、ウェブサイトその他の適当と認める方法で公表するものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
| 利用場所 |
|---|
| 淡路市立津名図書館 |
| 淡路市立東浦図書館 |
