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妊婦のための支援給付について
すべての妊婦さんが安心して出産と子育てができるよう、子ども・子育て支援法に基づいて「妊婦のための支援給付金」を支給しています。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
(1)妊娠届出時:助産師・保健師による面談
(2)妊娠7~8か月頃:妊婦の方へアンケートを送付しますので回答にご協力ください。
(3)乳児家庭全戸訪問時(出生後概ね4か月以内):保健師・助産師による面談
上記以外も保健師・助産師が随時ご相談に応じます。
妊婦のための支援給付金
(1)妊娠届出時
【対象者】
妊婦
※申請時に淡路市に住所票を有すること
【支給額】 5万円
【申請方法】
妊娠届を提出される際に、給付金の認定申請書をお渡し、申請を受理します。
※産科医療機関等を受診し、妊娠の確認を受けていること
※すでに他市町村で1回目の支給(5万円)を受けている方は対象外です。
【申請期間】
医療機関で妊娠の確認を受けてから申請できます。
※この制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦給付認定にかかる「妊娠」と定義していますので、胎児心拍確認後に、住民票のある市区町村に申請を行うことができます。
(2)胎児の数が確定した時(乳児家庭全戸訪問時)
【対象者】
妊婦または産婦
※申請時に淡路市に住所票を有すること
【支給額】
胎児1人当たり5万円
【申請方法】
保健師・助産師が自宅等を訪問の際に、胎児の数の届出書をお渡し、届出を受け付けます。
・出産後、なるべく早めに出生連絡票をオンラインもしくは郵送(切手が必要です)で提出してください。
記入いただいた連絡先へ訪問の連絡をします。
・妊娠中に申請する場合は、医療機関等の証明書など胎児の数が確認できる書類が必要です。
【申請期間】
出産予定日から8週間前の日を基準とし、2年経過する日まで
(1)・(2)の支給時期
(1)・(2)の受付から約1か月後に指定口座へ振り込みます。
※申請時に振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)を確認します。
流産・死産等された方へ
妊婦支援給付金は、流産・死産等をされた方も対象になります。
くわしくは下記をご確認ください。



