○淡路市東浦バスターミナル管理規則
平成18年3月31日規則第72号
淡路市東浦バスターミナル管理規則
淡路市東浦バスターミナル管理規則(平成17年淡路市規則第180号)の全部を改正する。
(趣旨)
(遵守事項)
第2条 バスターミナルを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) バスターミナルの施設若しくは設備を汚染し、又は破損しないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、又は掲示しないこと。
(4) 許可なしに、飲食物その他の物品を販売しないこと。
(5) みだりに共用の場所に物品を放置しないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、バスターミナルの管理上必要な係員の指示に従うこと。
(利用の許可申請等)
第3条 条例第6条第1項の規定により管理棟の専用利用の許可を受けようとする者は、淡路市東浦バスターミナル建物専用利用許可申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用の許可等)
第4条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合において、
条例第6条第1項の専用利用の許可を決定したときは淡路市東浦バスターミナル建物専用利用許可決定書(
様式第2号)を、専用利用の不許可を決定したときは淡路市東浦バスターミナル建物専用利用不許可決定書(
様式第3号)を当該申請をした者に交付するものとする。
2 前項の許可をする場合において、許可する期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、1年を超えることができる。
3 バスターミナルの施設の専用利用の許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)は、第1項の利用許可決定書を携帯し、係員の求めがあったときは、提示しなければならない。
(利用許可の取消し)
第5条 市長は、
条例第7条の規定により専用利用許可の全部又は一部の取消しを決定したときは、専用利用者に淡路市東浦バスターミナル建物専用利用許可取消決定書(
様式第4号)を交付するものとする。
(使用料の納付)
第6条 専用利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料等の減免等)
第7条 条例第9条の規定により使用料又は経費(以下「使用料等」という。)の免除を受けようとする者は、淡路市東浦バスターミナル使用料等免除申請書(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2
条例第9条の規定により、使用料等を免除する場合及びその割合は、市長が特に必要があると認める場合について、市長が相当と認める割合とする。
3 前項の規定により使用料等を減額して算定する場合において、当該使用料等に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料等の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとする者は、淡路市東浦バスターミナル使用料等還付申請書(
様式第6号)に利用許可決定書を添えて市長に提出しなければならない。
2
条例第10条ただし書の規定により使用料等を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。
(1) バスターミナルの管理上特に必要があるため、市長がその利用の許可を取り消した場合 100分の100
(2) 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由によりバスターミナルを利用することができない場合 100分の100
(3) 使用料等を納めた者が次に掲げる期日までに管理棟の利用の取消しを申し出た場合において、市長がやむを得ない理由があると認める場合
ア 利用しようとする日の10日前までの場合 100分の90
イ 利用しようとする日の3日前までの場合(アに該当する場合を除く。) 100分の50
(損傷の届出等)
第9条 バスターミナルの施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに淡路市東浦バスターミナル損傷(滅失)届(
様式第7号)により、市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第10条 市長は、バスターミナルの管理上必要があると認めるときは、バスターミナルの維持のため利用されている施設に係員を立ち入らせることができる。
(管理者の責任)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する損害については、責任を負わないものとする。
(1) 災害その他不可抗力による損害
(2) 前号に掲げるもののほか、市の責めによらない理由により発生した損害
(指定管理者に管理を行わせる場合の準用規定)
第12条 第3条から前条までの規定は、
条例第12条第1項の規定により指定管理者にターミナルの施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第3条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の見出し及び同条中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、「使用料又は経費(以下「使用料等」という。)」とあるのは「利用料金」と、「市長に提出」とあるのは「指定管理者に提出」と、「市長が特に」とあるのは「指定管理者が特に」と、第8条の見出し及び同条中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、バスターミナルの管理に関して必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の淡路市東浦バスターミナル管理規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正の前の規定により作成された各様式は、当分の間、必要な修正をした上で、使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料、使用料等又は利用料金の減免について適用し、同日前の利用に係る使用料、使用料等又は利用料金の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成23年11月28日規則第31号)
この規則は、淡路市東浦バスターミナルの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成22年淡路市条例第39号)の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)