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介護保険事業所における事故報告の取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日:2022年8月24日更新
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報告の範囲

 介護保険事業所が行う介護保険適用サービス提供の中で事故があった場合は、「介護サービス事業者及び市町等における事故等発生時の報告取扱要領(標準例)」に基づき、報告してください。
1.サービスの提供による利用者のけがまたは死亡事故の発生で、医療機関の受診を要したもの
2.食中毒および感染症の発生
3.職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
4.その他、報告が必要と認められる事故の発生
 
 ※ 詳細については、要領をご確認ください

報告先

・淡路市(保険者)
・対象者が淡路市以外の被保険者の場合は、該当する保険者(市町)

報告方法

1.事故が発生した場合は、速やかにその事故の概要について、電話で報告してください(第一報)
2.第一報の後、処理の経過を含めて、事故等報告書で報告してください。
 提出はメール添付を原則とします。
(送付先:長寿介護課 代表メール awaji_choujukaigo@city.awaji.lg.jp)
3.関係通知

感染症等発生時に係る報告について

1.施設内で感染症等が発生し、次のアからウに当てはまる場合は、国の定める基準に基づき、市及び保健所に連絡し、指示を求めるなどの措置を行ってください。

ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
2.対象となる社会福祉施設等【介護・老人福祉関係施設】

・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター、老人短期入所事業を行う事業所、老人短期入所施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、老人福祉センター、認知症グループホーム、生活支援ハウス、有料老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
3.関係通知
※感染症等の発生に伴い、事業所のサービス等を休止等される場合、下記の様式でメールにて長寿介護課に報告をお願いします。

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