○淡路市墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日規則第111号
淡路市墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(公示事項)
第2条 条例第4条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公募の期間
(2) 公募する墓地の名称及び位置
(3) 公募する区画数
(4) 申込方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(許可申請)
第3条 条例第5条第1項の規定により墓地、納骨堂及び法界塔(以下「墓地等」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墓地等使用手続申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請者が市内に住所を有する者以外の者であるときは、条例第7条第1項の規定により代理人を選定し、その者と連署で申請をしなければならない。
(1) 申請者及び代理人の戸籍抄本若しくは戸籍謄本又は住民票の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 代理人に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(墓碑等の制限)
第4条 条例第5条第2項に規定する条件のうち墓碑、形象類その他工作物(以下「墓碑等」という。)の制限については、次のとおりとする。
(1) 墓碑等の高さ 墓参路の高さを基準とし、200センチメートル以内
(2) 区画の囲障類の高さ 墓参路の高さを基準とし、60センチメートル以内
(許可証)
第5条 条例第5条第3項に規定する許可証(以下単に「許可証」という。)は、様式第2号によるものとする。
(許可証の書換え等)
第6条 条例第5条第3項の規定により使用許可の決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、墓地等使用許可証書換(再交付)申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、許可証の交付を受けなければならない。
(1) 本籍、住所、氏名等を変更したとき。
(2) 許可証を紛失し、又は汚損したとき。
(使用料及び維持費の徴収)
第7条 条例第8条第2項及び条例第9条第1項の規定により、使用者に使用料又は維持費の納付を通知するときは、墓地維持費納入通知書兼領収書(様式第4号)を発行し、納付期限を定めて通知するものとする。
2 維持費は、8月末日までに3年分を徴収する。ただし、使用許可が年度途中の使用者は、その都度市長が定める日とする。
(使用料及び維持費の返還)
第8条 条例第8条第3項ただし書及び条例第9条第3項ただし書の規定により、既納の使用料又は維持費を返還することができる場合及びその返還の額は、次に定めるところによる。
(1) 使用料又は維持費を誤納又は過納した場合 当該誤納又は過納に係る額
(2) 使用者が使用許可の日から1年以内に当該使用許可区画を未使用で返還した場合 既納の使用料の90パーセントに相当する額
(3) 使用者が使用許可の日から3年以内に当該使用許可区画を未使用で返還した場合 既納の使用料の50パーセントに相当する額
(4) 使用者が当該使用許可区画を返還した場合 既納の維持費のうち未経過期間(その期間が1年未満のとき、又は1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の維持費に相当する額
2 前項の使用料及び維持費の返還を受けようとする使用者は、墓地等使用料及び維持費返還申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(使用料及び維持費の減免)
第9条 条例第10条の規定により、使用料又は維持費の減額又は免除を受けようとする使用者は、墓地等使用料及び維持費減免申請書(様式第6号)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用者の承継申請)
第10条 条例第11条の規定により、墓地等の使用権を承継しようとする者(以下「承継申請者」という。)は、墓地等承継承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 承継申請者の戸籍抄本若しくは戸籍謄本又は住民票の写し
(2) 許可証
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により、墓地等の使用権の承継を承認したときは、当該承継申請者に許可証を交付するものとする。
(墓碑等設置の届出)
第11条 条例第13条第1項の規定により、墓碑等の新設、改修、模様替、移転若しくは植樹等の許可を受けようとする使用者は、墓地内工事施工届(様式第8号)に設計書及び図面等を添えて市長に正副2通を提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、条例及びこの規則に適合すると認める場合には、墓地内工事施工届の副本にその旨を記入し、当該使用者に通知するものとする。
3 使用者は、条例第13条第2項の規定により、工事又は作業が終了したときは、墓地内工事完了届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(墓地の返還)
第12条 使用者は、条例第14条の規定により、墓地等を使用する必要がなくなったときは、墓地返還届(様式第10号)に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。
(埋蔵等の届出)
第13条 使用者が焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、埋蔵等届書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 火葬許可証(火葬執行証明済みのものに限る。)、改葬許可証又は分骨証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津名町公苑墓地管理条例施行規則(昭和49年津名町規則第1号)、北淡町墓地設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年北淡町規則第2号)又は東浦町墓地管理条例施行規則(昭和55年東浦町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年5月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正前の淡路市墓地の設置及び管理に関する条例施行規則様式第4号は、なおその効力を有する。この場合において、改正後の淡路市墓地の設置及び管理に関する条例施行規則様式第4号の規定の適用については、同様式中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。
附 則(令和4年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の淡路市墓地の設置及び管理に関する条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に許可する墓地等の使用について適用する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第13条関係)