償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例について
地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。課税標準の特例を受けるためには、課税標準の特例適用申請書とともに添付書類を提出していただく必要があります。
課税標準の特例が適用される償却資産の例
特例対象資産 | 適用期間 | 特例率 | 適用条項 | 添付書類 | |
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内航船舶 | なし | 2分の1 | 地方税法第349条の3 | 第5項 | ・船舶原簿、船籍票および登録票の写し 等 |
再生可能エネルギー発電設備 (自家消費型太陽光発電設備) | 3年度分 | 1,000キロワット未満→3分の2 1,000キロワット以上→4分の3 | 地方税法附則第15条 | 第27項 | ・一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し |
中小企業者等が先端設備等導入計画に基づいて新規に取得した先端設備等 | 3年度分 | 課税標準額がゼロになります | 地方税法附則第15条・第64条 | 旧第41項 | ・先端設備等導入計画に係る申請書の写し ・先端設備等導入計画認定書の写し ・工業会等による仕様等証明書の写し ※リース会社が申告する場合は、上記添付書類と併せて、 ・リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書 ・リース契約書の写し |
※上記以外にも特例適用の対象となる資産があります。また、地方税法の改正により、その対象が変更されることがあります。
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