太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について(地方税法附則第15条第27項)
印刷用ページを表示する掲載日:2021年12月17日更新
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例割合等は、次の表のとおりです。
適用条項 | 地方税法附則第15条第30項 | ||
---|---|---|---|
取得時期 | 平成24年5月29日~平成28年3月31日 | 平成28年4月1日~平成30年3月31日 | 平成30年4月1日~令和4年3月31日 |
対象設備 | 固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備で、発電出力が10kw以上のもの | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備 | |
特例割合 | 3分の2 | ・発電出力が1,000kw未満のもの→3分の2 ・発電出力が1,000kw以上のもの→4分の3 | |
適用期間 | 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分 | ||
添付書類 | ・経済産業省が発行する再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し ・電力会社と締結している電力需給契約のご案内の写し | ・一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し |
償却資産申告書、固定資産税の課税標準の特例適用申請書と共に添付書類を提出してください。
(提出期限:取得翌年の1月末日)