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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について(地方税法附則第15条第26項)

印刷用ページを表示する掲載日:2022年12月15日更新
<外部リンク>

 太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例割合等は、次の表のとおりです。

 

適用条項

地方税法附則第15条第26項

取得時期

令和2年4月1日~令和6年3月31日

対象設備

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る

補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備

特例割合

・発電出力が1,000kw未満のもの→3分の2

・発電出力が1,000kw以上のもの→4分の3

適用期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分

添付書類

一般社団法人環境共創イニシアチブが発行した再生可能

エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し

償却資産申告書、固定資産税の課税標準の特例適用申請書と共に添付書類を提出してください。

課税標準の特例適用申請書 [Excelファイル/44KB]

(提出期限:取得翌年の1月31日)


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