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中小事業者等が先端設備等導入計画に従って取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例について
令和5年4月1日以降取得のもの
中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに先端設備等導入計画に従って新たに取得した先端設備等について、一定の要件を満たす場合、当該設備等にかかる固定資産税を軽減します。(地方税法附則第15条第45項)
※導入計画については、商工観光課が窓口となります
下記の要件に該当する中小事業者等の方は、償却資産申告書の提出にあわせ、特例適用申請書及び添付書類を提出してください。
対象者
資本金が1億円以下の法人、常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主等で、先端設備等導入計画について市の認定を受けた者
対象設備
対象設備 |
取得価額 |
---|---|
機械及び装置 |
一台又は一基の取得価額が 160万円以上のもの |
工具 |
一台又は一基の取得価額が 30万円以上のもの |
器具・備品 |
一台又は一基の取得価額が 30万円以上のもの |
建物附属設備(注1) |
一の建物附属設備の取得価額が 60万円以上のもの |
(注1)償却資産として課税されるものに限る
- 商品の生産若しくは販売または役務の提供の用に直接供するもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
特例割合及び適用期間
賃上げ方針 | 軽減 | 期間 |
あり | 1/3 |
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
なし | 1/2 | 3年間 |
提出書類
【償却資産】提出期限:取得翌年の1月31日
償却資産申告書に以下の書類を添付してください。
中小事業者等が申告する場合
(1)固定資産税の課税標準の特例適用申請書 課税標準の特例適用申請書 [Excelファイル/44KB]
(2)先端設備等導入計画に係る申請書の写し
(3)先端設備等導入計画認定書の写し
(4)認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
(5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し
(6)【特例率1/3の適用を受ける場合のみ】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
リース会社が申告する場合
中小事業者等が申告する場合の様式に加えて、以下2点の提出が必要です。
(1)リース契約書の写し
(2)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
留意事項
(1)大企業の子会社は特例の適用対象となりません。
(大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、または2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人)
(2)中古資産は認められません。
令和5年3月31日取得分まで
中小事業者等が令和3年4月1日から令和5年3月31日までに先端設備等導入計画に従って新たに取得した先端設備等について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、当該設備等にかかる固定資産税をゼロに軽減します。(地方税法附則第64条)
※導入計画については、商工観光課が窓口となります
下記の要件に該当する中小事業者等の方は、償却資産申告書の提出にあわせ、特例適用申請書及び添付書類を提出してください。
対象者
資本金が1億円以下の法人、常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主等で、先端設備等導入計画について市の認定を受けた者
対象設備
【償却資産】下表の対象設備で、以下の要件を満たすもの
- 平成30年6月6日から令和5年3月31日までに先端設備等導入計画に基づき取得したもの ただし、構築物については令和2年4月30日から令和5年3月31までに先端設備等導入計画に基づき取得したもの
- 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
- 中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
対象設備 |
取得価額 (1台1基または1組1式) |
販売開始時期 |
---|---|---|
機械及び装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具・備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備(注1) |
60万円以上 |
14年以内 |
構築物 |
120万円以上 | 14年以内 |
(注1)償却資産として課税されるものに限る
【事業用家屋】以下の要件を満たすもの
- 令和2年4月30日から令和5年3月31までに先端設備等導入計画に基づき取得したもの
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 取得価額が120万円以上の家屋で、取得価額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたもの
- 取得以前に、事業の用に供されたことのないもの
特例割合及び適用期間
取得した年の翌年度より3年間、該当資産の課税標準がゼロになります。
提出書類
【償却資産】提出期限:取得翌年の1月31日
償却資産申告書に以下の書類を添付してください。
中小事業者等が申告する場合
(1)固定資産税の課税標準の特例適用申請書 課税標準の特例適用申請書 [Excelファイル/44KB]
(2)先端設備等導入計画に係る申請書の写し
(3)先端設備等導入計画認定書の写し
(4)工業会等による仕様等証明書の写し
リース会社が申告する場合
中小事業者等が申告する場合の様式に加えて、以下2点の提出が必要です
(1)リース契約書の写し
(2)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
【事業用家屋】提出期限:取得翌年の1月31日
中小事業者等が申告する場合
(1)固定資産税の課税標準の特例適用申請書 課税標準の特例適用申請書(事業用家屋) [Excelファイル/37KB]
(2)先端設備等導入計画に係る申請書の写し
(3)先端設備等導入計画認定書の写し
(4)当該家屋の配置が分かる見取り図等(様式は任意)
(5)建築確認済証
(6)設置した先端設備の購入契約書
(7)対象家屋の売買契約書又は工事請負契約書
(8)[併用住宅の場合]事業専用割合が分かる書類(青色申告決算書等)
リース会社が申告する場合
中小事業者等が申告する場合の様式に加えて、以下2点の提出が必要です
(1)リース契約書の写し
(2)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し