○淡路市淡路ワールドパークONOKORO管理規則
平成24年10月25日規則第30号
淡路市淡路ワールドパークONOKORO管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、淡路市淡路ワールドパークONOKOROの設置及び管理に関する条例(平成24年淡路市条例第4号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、淡路市淡路ワールドパーク()NO()KO()RO()(以下「()NO()KO()RO()」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請等)
第2条 条例第9条の規定により()NO()KO()RO()に入園しようとする者は、入園料を納付し、淡路市淡路ワールドパークONOKORO入園券(様式第1号。以下「入園券」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、条例第9条の規定により15人以上の者で()NO()KO()RO()に入園しようとする者は、淡路市淡路ワールドパークONOKORO団体入園許可申請書(様式第2号)を指定管理者(条例第5条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出するとともに、入園料を納付し、入園券の交付を受けなければならない。
3 前2項の規定により入園券の交付を受けた者(以下「入園者」という。)が条例第9条の規定により附属施設を利用しようとするときは、利用料金を納付し、淡路市淡路ワールドパークONOKORO利用券(様式第3号)の交付を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(行為の許可の申請等)
第3条 条例第10条の規定により許可を受けようとする者は、あらかじめ、淡路市淡路ワールドパークONOKORO行為許可申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、()NO()KO()RO()の施設を利用しようとする日の6か月前の日の属する月の初日から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が()NO()KO()RO()の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 申請書の記載事項の変更については、第1項の規定を準用する。
(行為の許可等)
第4条 指定管理者は、条例第10条第1項の規定により行為を許可したときは、淡路市淡路ワールドパークONOKORO行為許可書(様式第5号)を当該申請をした者に交付するものとする。
2 指定管理者は、条例第1条の目的に支障を及ぼし、又は条例第11条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その理由を付して当該申請をした者に文書で不許可の通知をするものとする。
3 ()NO()KO()RO()の行為の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、第1項の許可書を携帯し、()NO()KO()RO()の係員の求めがあったときは、提示しなければならない。
(遵守事項)
第5条 入園者又は許可利用者(以下「入園者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の(たぐい)を携帯しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。
(5) 許可なしに、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げる事項のほか、()NO()KO()RO()の施設の管理上必要な係員の指示に従うこと。
(行為の取消し)
第6条 許可利用者は、行為の取消しをしようとするときは、遅滞なく届け出なければならない。ただし、指定管理者が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。
(利用料金の納付)
第7条 許可利用者は、許可書の交付と引き換えに利用料金を納めなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金等の減免基準及び割合)
第8条 条例第15条の規定により入園料又は利用料金の免除を受けようとする者は、淡路市淡路ワールドパークONOKORO利用料金等減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第15条の規定により、入園料又は利用料金を免除する場合及びその割合は、指定管理者が特に必要があると認める場合について、市長が相当と認める割合とする。
3 前項の規定により入園料又は利用料金を減額して算定する場合において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利用料金等の還付)
第9条 条例第16条ただし書の規定により入園料又は利用料金の還付を受けようとする者は、淡路市淡路ワールドパークONOKORO利用料金等還付請求書(様式第7号)に利用料金等の領収書、入園券等を添えて指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第16条ただし書の規定により、入園料又は利用料金を還付する場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) ()NO()KO()RO()の施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が入園又は利用の許可を取り消した場合 100分の100
(2) 入園者等の責めに帰すことができない理由により()NO()KO()RO()に入園し、又は附属施設若しくは施設を利用することができない場合 100分の100
(3) 入園料又は利用料金を納めた者が次に掲げる期日までに()NO()KO()RO()の入園又は行為の取消しを申し出た場合において、指定管理者がやむを得ない理由があると認める場合
ア 入園し、又は施設を利用しようとする日の7日前までの場合 100分の100
イ 入園し、又は施設を利用しようとする日の3日前までの場合(アに該当する場合を除く。) 100分の50
(損傷等の届出)
第10条 入園者等は、()NO()KO()RO()の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに淡路市淡路ワールドパークONOKORO施設損傷(滅失)届(様式第8号)により、指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の立入り)
第11条 指定管理者は、()NO()KO()RO()の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に係員を立ち入らせることができる。
(行為等の終了の届出)
第12条 入園者等は、()NO()KO()RO()の施設等の利用又は行為を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、()NO()KO()RO()の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(令和2年12月14日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の淡路市淡路ワールドパークONOKORO管理規則様式第1号の規定により交付された入園券は、当該入園券の有効期間の満了する日までの間は、この規則による改正後の淡路市淡路ワールドパークONOKORO管理規則様式第1号の規定により交付された入園券とみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第3条関係)

様式第5号(第4条関係)

様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)