ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

現在地

トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 固定資産税 > > 償却資産に対する課税について

本文

償却資産に対する課税について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月18日更新
<外部リンク>

償却資産について

申告していただく方

 個人や法人で事業を行っている方(農業や漁業を行っている方、工場や商店を経営されている方、駐車場や住宅、店舗などを貸付けている方など)のうち、その事業に用いることができる土地や家屋以外の事業用資産(これを償却資産といいます)をお持ちの方は地方税法383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告していただくことになっています。

令和6年度(2024年度)償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/1.91MB]

償却資産申告書(償却資産課税台帳) [Excelファイル/76KB]

償却資産申告書(記入例) [PDFファイル/660KB]

種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル/60KB]

種類別明細書(減少資産用) [Excelファイル/20KB]

種類別明細書(記入例) [PDFファイル/511KB]

申告の対象となる資産

(1)償却資産とは

 固定資産税が課税される償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産をいいます。
 ただし、自動車税、軽自動車税の対象となる車両は、課税の対象とはなりません。

 (2)「事業の用に供する」とは

 「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利または収益を得ることを目的とすることを必要とはしません。
 「事業の用に供する」とは所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。
 直接的に営利事業に用いていない従業員の福利厚生施設(社宅、宿舎、寮等)の器具備品、構築物等も償却資産として課税対象となります。

 (3)業種別の該当資産の主なもの

事務所 応接セット、キャビネット、ロッカー、金庫、パソコン、タイムレコーダー、複写機、テレビ、看板、エアコン、その他
小売業 ショーウィンドー、陳列ケース、自動販売機、間仕切、冷蔵庫、冷凍庫、看板、ネオンサイン、エアコン、その他
喫茶・飲食店 カウンター、室内装飾品、放送設備、カラオケ機器、ガスレンジ等の厨房設備、レジスター、冷蔵庫、テレビ、看板、ネオンサイン、エアコン、その他
工業・作業所 受変電設備、錠盤、ボール盤、ブレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、門、堀、溶接機、貯水設備、福利厚生設備、大型特殊自動車(0・00~09・000~099・9・90~99・900~999ナンバー)、看板、その他
建設業 大型特殊自動車(0・00~09・000~099・9・90~99・900~999ナンバー)、ブロックゲージ、トランスショッパー、ポプ、ポータブル発電機、ブルトーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー、その他
理容・美容業 理容、美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、ドライヤー、サインポール、レジスター、テレビ、エアコン、看板、ネオンサイン、その他
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス、ミシン、看板、その他
病院・診療所 ベッド、手術台、各種医療用機器、給食用厨房、レジスター、看板、エアコン、その他
駐車場業 受変電設備、屋外照明等の電気設備、舗装路面、門、塀、駐車装置(機械設備、ターンテーブル)、レジスター、その他
不動産賃貸業
ビル・アパート
受変電設備、自家発電等の電気設備、屋外の給排水ガス設備、舗装路面、門、塀、庭園、植込み、看板、広告設備、通信放送機器、中央監視制御装置、集合郵便受、消火器、その他
パチンコ店 パチンコ台、パチスロ台、両替機、玉貸機、還元機、島設備、その他
テニスクラブ テニスコート、フェンス、オートテニス設備、ガット張機、人工芝、駐車場設備、照明設備、レジスター、その他
ゴルフ練習場 フェンス、ネット設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、集球設備、駐車場設備、照明設備、レジスター、その他

カラオケボックス

カラオケセット、接客用家具、駐車場設備、照明設備、その他
農業 田植機(歩行用)、稲刈機、脱穀機、乾燥機等の農機具、その他
漁業 漁船、GPS、巻上機、魚網、いけす、その他

償却資産の評価及び課税 

 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

 (1)計算方法

 

 

評価額

前年中に取得した資産

取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得した資産

前年度の評価額×(1-減価率)

  • 評価額が取得価額の5%よりも小さくなったときは、取得価額の5%(最低限度額)をその価額とします。償却資産が事業のために使用されている限りは、課税の対象となります。
  • 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
  • 取得価額:その資産を取得するために取得時に通常支出すべき金額です。(据付費、運搬費等を含みます。)
  • 減価率:原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

(2)課税標準額の算出

 この年度1月1日現在における個々の資産を受け付けた申告書をもとに課税標準額を計算します。(特例該当資産については、特例率を考慮します。)

課税標準の特例

 地方税法第349条の3及び本法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、税の軽減を図るため、課税標準額が減額される特例が認められています。

 償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例についてはこちら

 (3)償却資産の計算例

次のような資産を所有している場合

資産の名称 取得年月 取得価額 耐用年数 減価率
パソコン 令和4年 4月 300,000  4年 0.438
駐車場舗装 令和5年10月 2,500,000 10年 0.206

 評価は次のようになります。(令和6年度の例)

資産の名称

価額等

計算式

パ ソ コ ン

評価額

 (初年度)300,000×(1-0.438/2)=234,300

 (次の年)234,300×(1-0.438)=131,676

駐車場舗装

評価額

 2,500,000×(1-0.206/2)=2,242,500

合算した評価額が「決定価格」=「課税標準額」になります。 131,676+2,242,500=2,374,176

決定価格が課税標準額(1,000円未満切捨て)となり、課税標準額に税率(1.4%)をかけると税額が求められます。
税額:2,374,000×1.4%=33,200円(100円未満切捨て)

納税義務者

 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人。

課税標準

 賦課期日現在における全資産の評価額の合計額が、課税標準となります。
 ただし、課税標準の特例の規定が適用される場合は、その資産の評価額にこの特例率を乗じたものが課税標準額となります。

免税点

  課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。
 なお、150万円未満であるか否かは全資産の課税標準の合計額で判断します。

税率・税額

 税率は1.4%です。課税標準(1,000円未満切捨て)に、この税率を乗じた額(100円未満切捨て)が税額となります。

Adobe Readerダウンロード<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

新型コロナウイルス関連情報