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転入届-市内に引っ越してきたときは
印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月1日更新
市外からの転入届
- 淡路市外から淡路市へ引っ越してこられたときの届出です。市内へ引っ越された日から14日以内に手続きしてください。
- 旧住所地で転出手続きを行い、交付された「転出証明書」をお持ちのうえ、転入手続にお越しください。(外国人住民の方も「転出証明書」が必要になります。)
- 同時に転入される世帯の中で、住民基本台帳カードまたはマイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方がおられる場合は、転入届の特例を受けることができます。下記のリンクをご覧ください。
届出先
淡路市市民人権課または各事務所市民窓口課へお越しください。
届出人
本人または同時に転入する同一世帯の方(同居人除く)
※代理の方が届出される場合、委任状が必要です。
お持ちいただくもの
- 転出証明書
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 外国人住民の方は、転入された方すべての在留カード等をお持ちください。
- マイナンバー(個人番号)カードに新住所を記載します。前住所地で利用されていた有効なマイナンバーカードは、継続利用手続きをしていただくことで、引き続き淡路市でもご利用いただくことができます。世帯のなかで、マイナンバーカードをお持ちの方がおられる場合はお持ちください。その際、マイナンバーカードの暗証番号を言付かってきてください。継続利用手続きは転入届をしてから90日以内に行ってください。
- 住民基本台帳カード
前住所地で利用されていた有効な住基カードは、継続利用手続きをしていただくことで、引き続き淡路市でもご利用いただくことができます。世帯のなかで、住基カードをお持ちの方がおられる場合はお持ちください。その際、住基カードの暗証番号を言付かってきてください。継続利用手続きは転入届をしてから90日以内に行ってください。顔写真付き住基カードは、裏面に新住所を記載いたします。 - 届出人以外の方が代理で届け出られる場合は委任状
※委任状は下記からダウンロードしてお使いください。
国外からの転入届
- 国外から淡路市へ引っ越してこられたときの届出です。入国された日から14日以内に手続きしてください。
届出先
淡路市市民人権課または各事務所市民窓口課へお越しください。
届出人
本人または同時に転入する同一世帯の方(同居人除く)
※代理の方が届出される場合、委任状が必要です。
お持ちいただくもの
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
- 転入されるすべての方のパスポート
- 日本人の方は、転入されるすべての方が記載された戸籍謄本及び附票(ただし、淡路市に本籍がある方は不要です)。
- 外国人住民の方は、転入されるすべての方の在留カード等。
- 外国人住民の方で、家族で転入される場合や、日本人世帯に転入される場合は、家族関係がわかる本国政府機関発行の証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文。
- 届出人以外の方が代理で届け出られる場合は委任状
※委任状は下記からダウンロードしてお使いください。