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「転入届の特例」による転入の手続き(住基カード、マイナンバーカードをお持ちの方)

印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月1日更新
<外部リンク>

 「転入届の特例」による転出と転入の手続き(住民基本台帳カード、マイナンバーカードをお持ちの方)

  • 住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は「転入届の特例」の対象となります。
  • 転出届の際に、転出証明書を交付する代わりに、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されません。
  • 引っ越し先での転入手続の際には、本人または同時に転入する同一世帯員の住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちいただき、暗証番号の入力によって転入届を行います。
  • また、転入手続後、住基カードまたはマイナンバーカードの継続利用手続きをしていただきますと、前住所地で利用されていたカードを引き続き利用することができます。

届出先

淡路市市民人権課または各事務所市民窓口課へお越しください。

届出人

 本人または同時に転入する同一世帯の方

受付時間

8時30分~16時30分(土日祝祭日を除く)

お持ちいただくもの

転出時

  1. 届出人の本人確認書類
  2. 国民健康保険証(加入されている方)

 *住基カードまたはマイナンバーカード(暗証番号の確認が必要な方)

 転入時

  1. 住基カードまたはマイナンバーカード
  2. 届出人の本人確認書類(写真付住基カードまたはマイナンバーカードの場合は不要です)
  3. 転入される世帯員の中に外国人の方がおられる場合は、外国人の方に係る「在留カード等」もお持ちください。

転出届の際の注意事項

  1. 同時に転出される世帯員のうち、どなたかが住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちであることが必要です。
  2. 引っ越す前に転出届を提出します(郵送でも可)。新住所地で転入届をするまでに、受理がされている必要がありますので、早めに手続きしてください。
  3. 転出された日から14日以上経過している場合は、利用できません。
  4. 転出予定日から30日以内に転入届をしていただくことが必要です。
  5. 新住所地の窓口で、本人または同一世帯員の方が、住基カードまたはマイナンバーカードを持参し、暗証番号を入力していただくことが必要です。暗証番号を忘失された方は、事前にお問い合わせください。
  6. 住基カードまたはマイナンバーカードが一時停止・失効している場合は、受付できません。
  7. 同時に転出する世帯員が住基カードまたはマイナンバーカードの交付を受けていても、転出届出に来た本人がカードの交付を受けていない場合は、転出証明書を交付する通常の転出届も利用できます。

 郵送による転出届出もご利用いただけます

転出届(住基カード、マイナンバーカードを使用した場合)郵送申請書 [Excelファイル/19KB]

転入届の際の注意事項

  1. 転入される世帯員のうち、有効な住基カードまたはマイナンバーカードを持つ世帯員がおられることが必要です。
  2. 転入届をするまでに、旧住所地で転出届が受理されていなければ、手続きできません。
  3. 転入届出時に、住基カードまたはマイナンバーカードをご持参いただき、暗証番号を入力していただきます。本人以外の方(同一世帯に限る)が転入届をする場合には、住基カードまたはマイナンバーカードを預かると同時に、暗証番号がわかるように注意しておいてください。暗証番号を忘失された方は、事前にお問い合わせください。
  4. 新住所地に住み始めた日から14日を経過した場合や、転出予定日から30日を経過しても転入手続をしなかった場合は、転入届をやり直さなければなりません。その場合、通常の転入手続となり転出証明書をお持ちいただくことになります。また、前住所地で交付された住基カード、マイナンバーカードは失効するため、継続利用の手続きはできなくなります。

住民基本台帳カード、マイナンバーカードの継続利用手続きについて

  • 前住所地で利用されていた有効な住基カードまたはマイナンバーカードは、転入届出後、手続きをしていただくことで、引き続きご利用していただくことができます。
  • 転出予定日から30日以内に転入届をしていることが必要です。
  • 継続利用手続きは、転入届出日から90日以内に行ってください。その際、顔写真付きの住基カード、マイナンバーカードには新住所を記載いたします。
  • 住基カードまたはマイナンバーカードをお持ちになり、暗証番号を入力していただきます。同一世帯の方が手続きをする場合は、暗証番号を言付かってきてください。

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