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五斗長垣内遺跡(ごっさかいといせき)の見学について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年3月16日更新
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史跡五斗長垣内遺跡(国指定)

 五斗長垣内遺跡は、今からおよそ1,800~1,900年前の弥生時代後期に鉄器づくりを行っていたムラの跡です。発掘調査では23棟の竪穴建物跡が見つかり、その内の12棟で鉄器づくりを行っていたことがわかりました。100点を超える鉄製品をはじめ、多数の石製鍛冶工具類なども発見されており、当時の鉄器づくりの様子を詳しく知ることができる遺跡として、その重要性が高く評価され、平成24年9月19日に国史跡に指定されました。平成31年には、史跡公園としてオープンし、令和7年9月18日にも既指定地の隣接地が追加指定されています。
五斗長垣内遺跡の写真

団体見学の申込について

10人以上での見学を希望される場合、事前に団体見学申込をしていただくようにお願い申し上げます。事前にお電話でご相談の上、希望日の1か月前までに「団体見学申請書(兼施設使用申請書)」に必要事項をご記入いただき、メールまたはFaxでお送りください。事前予約がない場合、案内対応出来ないことがあります。

団体見学申請書(兼施設使用申請書) [Wordファイル/202KB]

注意事項

1 日時により対応できない場合もありますので、ご了承ください。

2 予約はお申し込みいただいた後、当館からの回答をもって成立となります。

3 駐車場は、大型バスの乗り入れはできません。

見学申し込み・お問い合わせ先

五斗長垣内遺跡活用拠点施設
・開  館   9時00分~17時00分
・休館日  月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始(12月28日~1月3日)
・入館料  無料 
〒656-1601 兵庫県淡路市黒谷1395-3番地
Tel:0799-70-4217 Fax:0799-70-4217

五斗長垣内遺跡へのアクセス [PDFファイル/290KB]

 

史跡公園で申請を要する行為について

以下の行為を史跡公園内で行う場合は、事前にお問い合わせの上、申請書のご提出をお願いします。

1 行商、募金、イベントその他これらに類する行為をすること。

2 業として写真、動画、映画等を撮影すること。

3 ドローンを飛行させる行為(個人撮影含む)

4 興行を行うこと。

5 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うため史跡公園の全部又は一部を独占して利用すること。

淡路市史跡公園行為許可(変更許可)申請書 [Wordファイル/17KB]

申請書記入例

禁止行為について

1 史跡公園を損傷し、又は汚損すること。

2 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

3 土地の形質を変更すること。

4 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

5 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

6 立入禁止区域に立ち入ること。

7 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

8 たき火その他危険な行為をすること。

9 ごみその他の汚物を捨てること。

10 風紀を乱し、その他史跡公園を利用する者に著しく迷惑をかけること。

11 前各号に定めるもののほか、史跡公園の管理上支障がある行為をすること。

史跡公園行為許可(変更許可)申請書の提出先

淡路市教育委員会 社会教育課

〒656-2292 淡路市生穂新島8番地 淡路市役所1号館2階

開庁時間 午前8時30分から午後5時15分

電話番号0799-64-2520 ファックス番号 0799-64-2566

e-mailアドレス:awaji_shakai@city.awaji.lg.jp

 

そのほか、リンク

淡路市内の指定文化財について

五斗長垣内遺跡

五斗長垣内遺跡発掘調査報告書について

五斗長垣内遺跡 復元鍛冶工房建物

五斗長(ごっさ)地域紹介映像について

淡路市文化財フォトライブラリー

淡路島日本遺産<外部リンク>

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