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セーフティネット保証4号認定【新型コロナウイルス関連】
中小企業信用保険法第2条第5項第4号認定申請
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
今回、新型コロナウイルス感染症がセーフティネット保証制度(4号)の指定を受け、兵庫県全域が新型コロナウイルス感染症により中小企業の事業活動に著しい支障が生じている地域と指定されております。
対象中小企業者
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に原因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要となる書類
必要書類 | 備考 |
---|---|
認定申請書 | 1部。下記からダウンロードできます。 |
売上高明細表 | 同様の内容の記載があれば、本書式でなくても可。下記からダウンロードできます。 |
過年度分確定申告書及び |
法人の場合。 |
過年度分青色申告決算書または |
個人事業者の場合。 |
委任状(代理申請の場合) | 下記からダウンロードできます。 |
※社名変更などで、申請者の名称が必要書類と異なる場合は、変更等を証明できるもの(写し可)もご提出ください。
また、その他にも必要に応じ改めて追加書類をご提出いただくことがあります。
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。
詳細は中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230830_4gou.html<外部リンク>
【R510月1日以降の認定申請用:新型コロナ】セーフティネット保証制度(第4号認定様式) [PDFファイル/150KB]
中小企業庁のホームページ(外部リンク)<外部リンク>