生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
生産性向上に向けた中小企業者等の新規投資を促進するため、固定資産税の課税標準の特例の拡充・延長が行われます
先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例に家屋及び構築物が追加されました。また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、取得期限を2年間延長することとされました。
これまでの生産性向上特別措置法に係る固定資産税の課税標準の特例については、こちらをご参照ください。
1.対象者
資本金が1億円以下の法人、常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主等で、先端設備等導入計画について市の認定を受けた者
2.対象の設備・取得期間
改正前 | 改正後 | |
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対象の設備 | 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物付属設備
| 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物付属設備、 事業用家屋、構築物 |
・機械及び装置 取得価格が160万円以上、販売開始時期が10年以内 ・測定工具及び検査工具 取得価格が30万円以上、販売開始時期が5年以内 ・器具及び備品 取得価格が30万円以上、販売開始時期が6年以内 ・建物付属設備 ※1 取得価格が60万円以上、販売開始時期14年以内
| ・機械及び装置 取得価格が160万円以上、販売開始時期が10年以内 ・測定工具及び検査工具 取得価格が30万円以上、販売開始時期が5年以内 ・器具及び備品 取得価格が30万円以上、販売開始時期が6年以内 ・建物付属設備 ※1 取得価格が60万円以上、販売開始時期14年以内 ・事業用家屋 取得価格が120万円以上、300万円以上の先端設備等を 稼働させるために取得されたもの ・構築物 取得価格が120万円以上、販売開始時期14年以内
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・ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・ 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が 年平均1%以上向上するもの(家屋は除く)
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取得期間 | 平成30年4月1日から令和3年3月31日 | 令和5年3月31日まで延長 (生産性向上特別措置法の改正を前提としています) |
※1:償却資産として課税されるものに限る
※先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありませんので、ご注意ください。
3.特例割合及び適用期間
取得した年の翌年度より3年間、該当償却資産の課税標準がゼロになります。
4.申請方法について
申請の際には、事前に淡路市商工観光課(商工労政担当)で「先端設備導入計画」の認定を受ける必要があります。
なお、固定資産税の課税標準特例申請の方法等は、決まり次第こちらでお知らせします。
中小企業庁ホームページ:生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例の詳細について<外部リンク><外部リンク>