新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等にかかる国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等にかかる国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により前年と比べて今年の収入が減少する見込みのある世帯等に対し、国民健康保険税の減免を実施いたします。
注意 : 現時点の国の基準に基づいた内容となっています。今後、国からの通知等を受けて要件や期日等が変更になる場合がございます。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免案内 [PDFファイル/455KB]
減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
※主たる生計維持者・・・原則国民健康保険上の世帯主を指す。ただし、実体的に世帯主ではない国保の被保険者の収入で生計が維持されている場合も含む。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業等を廃止し、または失業したが下記要件4の特例対象被保険者等ではない世帯
3.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件全てに該当する世帯
【要件】
1 本年(令和2年1月から12月まで)の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年(平成31年1月から令和元年12月まで) の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
2 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計金額(以下「合計所得金額」)が1,000万円以下であること。
3 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
4 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」)に該当しない(65歳未満の国民健康保険被保険者で、雇用保険受給資格者証の発行対象者であるが、離職コードが11、12、21~23、31~34ではない)または非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる。
減免の対象となる保険税
平成31年度(令和元年度)分および令和2年度分の国民健康保険税であり、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
※ 加入手続きが遅れたため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月以降に設定されている場合は1月以前分については減免の対象になりません。
(令和2年2月分および3月分相当額が対象となります)
減額または免除される額について
減免対象となる世帯(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
申請に必要な書類 ※添付書類は写し可
・ 淡路市国民健康保険税減免申請書
・ 淡路市国民健康保険税減免に伴う事業収入等申告書
・ 死亡診断書(主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡した場合)
・ 医師の診断書(主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負った場合)
減免対象となる世帯(2)の場合 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業を廃止し、または失業したが 要件4の特例対象被保険者等でない世帯
申請に必要な書類 ※添付書類は写し可
・ 淡路市国民健康保険税減免申請書
・ 淡路市国民健康保険税減免に伴う事業収入等申告書
・ 以下の書類から1種類
〇廃業届出書 〇事業主の証明 〇離職票
減免対象となる世帯(3)の場合 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、要件全てに該当する世帯
1.減免対象保険税額の算出方法
2.減免割合の判定方法
主たる生計維持者の平成31年(令和元年)中の総所得額(以下「維持者総所得」)によって減免割合の判定を行います。
注意 : 減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額がゼロ(赤字を含む)の場合、減免対象外です。
申請に必要な書類 ※添付書類は写し可
・ 淡路市国民健康保険税減免申請書
・ 淡路市国民健康保険税減免に伴う事業収入等申告書
・ 主たる生計維持者の現在の収入状況が確認できる書類
例 )帳簿、給与明細 等
・ 保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(補填がある場合)
例 )保険契約書 等
※『特別定額給付金』、『持続化給付金』等の給付金は対象にはなりません。
非自発的失業者にかかる保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により会社都合で離職した方については、本減免ではなく、非自発的失業者にかかる保険税の減免を適用します。
※非自発的失業者にかかる保険税の減免が適用されない場合、給与収入以外の収入についても上記の要件にあてはまる場合は、本減免適用対象となります。
申請方法と申請期間
【申請期間】
令和2年7月10日(金)~令和3年3月31日(水)
【窓口での受付時間】
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
【申請方法】
申請書類をページ下部から印刷し、必要事項を記載のうえ添付書類と一緒に淡路市役所 税務課 国民健康保険税係まで郵送していただくか淡路市役所税務課または各事務所の窓口で直接申請ください。(印刷環境がない方は、申請書類を郵送いたしますのでお電話等でご連絡ください。)
※申請期間中は多くの申請者で窓口が大変込み合う可能性がございます。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から郵送での申請にご協力ください
ご自身の世帯が減免の対象となるか確認したい場合、ホームページ記載の要件等をご確認のうえ、事前に淡路市役所税務課までお問い合わせください。
申請書
淡路市国民健康保険税減免申請書 [PDFファイル/192KB]