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11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月3日更新
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。手続きを行っていない事業主の方は、速やかに都道府県労働局へご相談ください。
【問い合わせ先】
兵庫労働局総務部労働保険徴収課適用係 078-367-0790