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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供と除外申出について(大学卒業相当年齢者)
自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供と除外申出について
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において、市町村の法定受託事務と定められています。
本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集(以下、「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しています。
資料提供の対象者(予定)
淡路市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和7年度の対象者(生年月日が平成15年4月2日~平成16年4月1日の方)
資料提供の内容
氏名、住所
資料提供の時期
令和7年3月頃
資料提供の法的根拠等
防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、住所(以下、「住民基本情報」という。)を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11 条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、本市では従前より、防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本情報を提供してきました。
一方、自衛隊法施行令第120 条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条では法令等に定めがあるときは個人情報を提供することができる旨を規定していることから、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、閲覧に供するという方法に加え、報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。
なお、本市から提供した住民情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有・利用等について適切な取扱いを行うものであり、加えて、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を詳細に定めた覚書を交わし、より一層確実な個人情報保護を図っています。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について
令和5年度より自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
除外申出方法
情報提供の除外を希望する方は「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を窓口又は郵送により申出してください。
除外申出できる方と必要な書類
- 対象者本人
・自衛隊への情報提供からの除外申出書 [PDFファイル/53KB]
・対象者本人の本人確認書類を提示 - 1の法定代理人
・自衛隊への情報提供からの除外申出書 [PDFファイル/53KB]
・対象者本人の本人確認書類を提示
・法定代理人の本人確認書類を提示 - 任意代理人(1または2から委任を受けた方)
・自衛隊への情報提供からの除外申出書 [PDFファイル/53KB]
・対象者本人の本人確認書類を提示
・法定代理人の本人確認書類を提示(必要な場合のみ)
・任意代理人の本人確認書類を提示
・自衛隊への情報提供からの除外申出書に係る委任状 [PDFファイル/187KB](必要な場合のみ)
※提示する本人確認書類:個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等
(郵送の場合は本人確認書類の写しを送付してください。)
※申出書はこのHP内に掲載、及び総務課に設置しています。
申出期間
生年月日が平成15年4月2日~平成16年4月1日の方(淡路市に住民登録されている方のうち、令和7年度中に22歳になる方):令和6年9月18日(水曜日)~令和7年2月17日(月曜日)
※郵送による申出の場合は、期間終期が必着となります。
受付窓口・取扱時間
総務部総務課:平日午前8時30分~午後5時15分
(郵送先)〒656-2292 淡路市生穂新島8番地 淡路市役所総務課総務係
添付ファイル
自衛隊への情報提供からの除外申出書 [PDFファイル/53KB]
自衛隊への情報提供からの除外申出書に係る委任状 [PDFファイル/187KB]