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障害福祉関係手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の利用について
印刷用ページを表示する掲載日:2017年3月21日更新
マイナンバー(個人番号)制度の開始に伴い、障害福祉関係手続きの一部において、マイナンバーを利用します。
手続きの際はマイナンバーを確認できる書類や、本人であることを確認できる書類が必要となりますので、下記の書類をお持ちください。
手続きの際はマイナンバーを確認できる書類や、本人であることを確認できる書類が必要となりますので、下記の書類をお持ちください。
マイナンバーを利用する手続き
・身体障害者手帳に関する手続き
・精神障害者保健福祉手帳に関する手続き
・障害福祉サービスに関する手続き
・障害児通所サービスに関する手続き
・自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院医療)に関する手続き
・特別障害者手当、障害児福祉手当に関する手続き
・補装具に関する手続き
・精神障害者保健福祉手帳に関する手続き
・障害福祉サービスに関する手続き
・障害児通所サービスに関する手続き
・自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院医療)に関する手続き
・特別障害者手当、障害児福祉手当に関する手続き
・補装具に関する手続き
本人による申請の場合に新たに必要となるもの
下記の(1)と(2)が必要になります。
(1)マイナンバー確認書類
個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票等から1点
※障害児の場合は、障害児と保護者の2人分のマイナンバーが必要になります。
※障害児の場合は、障害児と保護者の2人分のマイナンバーが必要になります。
(2)本人確認書類
・1点で本人確認ができる書類(顔写真付きもの)
個人番号カード、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、旅券、写真付住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書 等
・2点で本人確認ができる書類(顔写真が付いてないもの)
健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等
※郵送による申請の場合は、申請書等のほかに上記(1)と(2)の書類の写しを同封してください。
個人番号カード、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、旅券、写真付住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書 等
・2点で本人確認ができる書類(顔写真が付いてないもの)
健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等
※郵送による申請の場合は、申請書等のほかに上記(1)と(2)の書類の写しを同封してください。
代理人(家族等本人以外の人)による申請の場合に新たに必要となるもの
下記の(1)、(2)、(3)が必要になります。
(1)申請者本人のマイナンバー確認書類
個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票等から1点
(2)代理権の確認書類
・任意代理人の場合・・・委任状または本人の受給者証、保険証等
・成年後見人等法定代理人の場合・・・成年後見人等であることを証する登記事項証明書等
・成年後見人等法定代理人の場合・・・成年後見人等であることを証する登記事項証明書等
(3)代理人の本人確認書類
・1点で本人確認ができる書類(顔写真付きもの)
個人番号カード、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、旅券、写真付住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書 等
・2点で本人確認ができる書類(顔写真が付いてないもの)
健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等
※郵送による申請の場合は、申請書等のほかに上記(1)から(3)の書類の写しを同封してください。
個人番号カード、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、旅券、写真付住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書 等
・2点で本人確認ができる書類(顔写真が付いてないもの)
健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等
※郵送による申請の場合は、申請書等のほかに上記(1)から(3)の書類の写しを同封してください。
使者による申請の場合に新たに必要となるもの
本人が、申請書等に必要事項及びマイナンバーを記載したうえで、施設職員等本人以外の者が使者として申請書等の提出をする場合は、施設職員等がマイナンバーを見ることのないよう、申請書等、マイナンバー確認書類の写し及び本人確認書類の写しを封筒に入れる等の措置をしたうえで提出してください。
※使者である施設職員等本人以外の者は、本人に代わって、申請書等にマイナンバー等を記入することはできません。
※使者である施設職員等本人以外の者は、本人に代わって、申請書等にマイナンバー等を記入することはできません。
代理による手続きが困難な場合
本人が障害等により意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難な場合は、申請書等へのマイナンバーの記載は必要ありません。この場合には、本人のマイナンバーが確認できる書類や、本人確認書類等も必要ありません。
ご自身のマイナンバーを把握していない場合
原則として各種申請書等にマイナンバーの記載が必要になりますが、ご自身のマイナンバーを把握していない場合は、下記までご相談ください。