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淡路市監査基準を制定しました。
印刷用ページを表示する掲載日:2020年3月6日更新
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました(施行:令和2年4月1日)。
監査制度の主な改正内容は以下のとおりです。
主な改正内容
・監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととする(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第198条の3)
・監査基準は、監査委員が定め公表する(法第198条の4)
・総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行う(法第198条の4)
このことを踏まえ、「淡路市監査基準」を策定したので同法第198条の4第3項の規定に基づき公表します。