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企業版ふるさと納税とは

印刷用ページを表示する掲載日:2021年5月27日更新
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概要

 民間資金も活用して地方版総合戦略に基づく事業を積極的に実施していく観点から、地方公共団体が行う地方創生事業に対して法人の寄附を促す制度が創設されております。
 淡路市ではこの制度を利用し、移住・定住促進、雇用施策の展開等により、人口減少に歯止めをかけることを目標とした「淡路市まち・ひと・しごと創生推進計画(2020年度~2024年度)」を申請し、対象事業として認定されました。

※淡路市まち・ひと・しごと創生推進計画について、詳しくはこちらをご覧ください。

寄附することのメリット

  1. 税制上の優遇措置の拡大(下記参照)
  2. 寄附を通じた社会貢献
  3. 応援したい自治体や事業を選択できる

税制上の優遇措置について

 法人が、内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄附を行った場合に、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされます。
 通常の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と合わせて、寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。

税目ごとの特例措置の内容

法人住民税

 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)

法人税

 法人住民税の控除額が寄附額の4割に達しない場合、その残額を税額控除(寄附額の1割、法人税額の5%が上限)

法人事業税

 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)

※事業所等の本社(地方税法における主たる事務所または事業所)が淡路市にある場合は、この税制の対象となりません。

寄附の流れについて

1.寄附の申出

企業様からの寄附の申出につきましては、随時受付をしておりますので、お問い合わせください。

2.寄附の提供

寄附の提供につきましては、寄附募集予定額の範囲内で寄附を受領することになります。

3.税制措置の申請

寄附の提供後、本市より領収書を交付しますので、申告時に地方創生応援税制の適用がある寄附を行った旨を申告するとともに、領収書の写しを添えて手続きを行ってください。

参考


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