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「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに‼

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月1日更新
<外部リンク>

「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」「火災保険の申請期限を迎える」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!

 全国の消費生活センター等には 

   「台風で被害を受けた住宅修理の火災保険の申請期限(3年)を迎える」

「火災保険などの損害保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」

「保険金が出るようサポートするので住宅修理をしないか」

など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談

が多く寄せられています。

 

     322

 

「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスとは?

    サポート

    (参考 独立行政法人国民生活センター)

 

相談の例

【1】契約時に高額な違約金に関する説明がなかった。

【2】工務店に壊れていない瓦を外す細工をされ「黙っているように」と指示された。 

【3】事業者の見積もりが“ずさん”で少額の保険金しか提示されなかった。

【4】保険で修理可能と言われたのに保険金が下りなかった。 

【5】保険金で修理工事ができると契約したが、工事がずさんだった。

【6】ポイントサイトでポイントが欲しくて保険申請サポートを契約してしまった。 など

 

アドバイス

 

(1)「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう。

(2)加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。

(3)うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。


 

相談窓口

 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。(消費者ホットライン188)

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