身に覚えのない請求ハガキやメールが届いても、すぐに対応しないでご相談ください。
それは「架空請求」かもしれません
【事例1】ハガキが届いた
・「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、電話をしたら、弁護士を名乗る者を紹介され、指示に従いコンビニで支払い番号を伝えて取り下げ料10万円を支払った。
・自宅に「民事訴訟最終通達書」と書かれているハガキが届いた。
・「総合消費料金未納分に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた。
・債権を請求するハガキが行政機関のようなところから届いた。連絡しないと法的手段を取るとある。
【事例2】SMS(ショートメッセージサービス)・メールが届いた
・大手通販会社の名前でSMSが届き、身に覚えがなかったが、連絡しないと法的措置を取るとあったので電話をしたら、未納サイト料金を請求された。19万円、さらに50万円分のプリペイドカードを購入し、番号を伝えて支払った。
・大手通販業者から料金が未納だというSMSが届き、電話をかけたところ電子マネーを購入し番号を教えるよう指示され従った。
・スマートフォンに有名企業から、有料動画の料金が未納というメールが届いたが身に覚えがない。
【アドバイス】
架空請求の請求手段は、電話、ハガキ、メール、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。
不安な時は消費生活センターにご相談ください。
<外部リンク> 架空請求関連情報(国民生活センターのページへ移動します)
架空請求の相談が20万件を突破-身に覚えがないと思ったら絶対に相手に連絡しないこと!-<外部リンク>(2019年4月11日)
たとえ桐花紋が入っていても架空請求ハガキは無視してください!<外部リンク>(2019年2月22日)
あなたの携帯電話番号が記載された架空請求は無視してください!<外部リンク>(2018年12月7日)
「地方裁判所管理局」からの架空請求は無視してください!<外部リンク>(2018年11月29日)
「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」からの封書による架空請求は無視してください!<外部リンク>(2018年10月31日)※2018年11月7日に一部修正
「消費生活相談センター」からの「訴訟告知確認書」ハガキは無視してください!<外部リンク>(2018年6月20日)
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