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滞在先の市区町村での不在者投票
滞在先の市区町村での不在者投票とは?
仕事や学業などの都合で、住民票のある市区町村ではない場所に滞在している方が、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができる制度です。
不在者投票の手順
※この図は、淡路市に選挙権がある方の投票手順を示しています。
1 淡路市選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。
「投票用紙等請求書兼宣誓書」を記入し、淡路市選挙管理委員会に提出して、投票用紙の請求を行います。
「投票用紙等請求書兼宣誓書」用紙の入手方法
・電話等にて、淡路市選挙管理委員会に用紙の請求を行う方法
選挙管理委員会から郵送にて用紙を送付します。
・ホームページからダウンロードする方法
下の様式をダウンロードし、印刷してください。
投票用紙等請求書兼宣誓書 様式 [PDFファイル/158KB]
【記載例】投票用紙請求書兼宣誓書 [PDFファイル/181KB]
用紙の提出方法
1 投票用紙等請求書兼宣誓書に必要事項を記入してください。
2 記載した投票用紙等請求書兼宣誓書を淡路市選挙管理委員会へ郵送してください。
※「投票用紙請求書兼宣誓書」に必ず請求人本人が記入し、送付してください。
※電子メール、Faxでの請求はできません。
送付先
〒656-2292 兵庫県淡路市生穂新島8番地
淡路市選挙管理委員会 宛
Tel:0799-64-2517
※送付する際は、事前に淡路市選挙管理委員会へ電話連絡をしてください。
(受付の遅れや受付漏れを防ぐためです。)
マイナポータルぴったりサービスを使った請求
投票用紙の請求は、上記のように紙で提出する方法のほか、マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)を使用して電子で請求することができます。請求書の印刷や記入、郵送の手間が省けます。
手続きの方法については下のリンク先をご覧ください。
マイナポータルを活用した不在者投票の電子請求について(リンク)
2 投票用紙及び不在者投票証明書が送られてきます。
・レターパックにて送付しますので、不在の場合は再配達の手続きをして受け取ってください。
※投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書は、絶対に開封しないでください。開封すると投票ができなくなります。
3 最寄りの市区町村選挙管理委員会に行き、不在者投票を行います。
投票できる場所
最寄りの市区町村選挙管理委員会の指定した不在者投票場所
(場所は、最寄りの選挙管理委員会にお尋ねください。)
投票できる期間及び時間
投票できる期間: 公示(告示)日の翌日から投票日前日までの間
投票できる時間: 市区町村選挙管理委員会の業務時間内(通常は平日午前8時30分から午後5時までです。)
※投票した後、投票用紙は淡路市選挙管理委員会に郵送されます。選挙期日までに到着しないと無効となってしまいますので、早めの投票をお願いします。
4 投票用紙等が、淡路市選挙管理委員会に郵送されます。
記入した投票用紙は、淡路市選挙管理委員会に郵便で送られます。
投票日当日までに淡路市選挙管理委員会に到着なければ無効となってしまいます。そのため、時間的余裕が必要ですので、投票用紙等が届いたら、早めの投票をお願いします。
よくある質問
投票用紙の請求は、いつからできる?
投票用紙の請求は、公示(告示)日の前でもできます。不在者投票は郵便による日数を要しますので、選挙が執行されることが分かった時点で、早めの請求をお願いします。(投票用紙の発送開始日は、公示(告示)日の前日です。)
市外にいる子供の投票用紙を、代わりに請求できる?
ご家族等の投票用紙を代理で請求することはできません。投票用紙の請求は、必ず本人の署名が必要です。
投票用紙が届いたが、都合がつかず期間中に投票に行けなかった場合は?
都合により投票できなかった場合は、投票用紙等一式を、すみやかに淡路市選挙管理委員会宛に返送してください。
投票用紙が届いたが、帰る用事ができたので、淡路市で投票できる?
不在者投票用の投票用紙の送付を受けた後で、淡路市内で投票日当日や期日前に投票することも可能ですが、その際には不在者投票用の投票用紙等を投票所にて必ず返却してください。返却がない場合は投票できません。