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投票立会人の募集について
投票立会人を募集します
淡路市選挙管理委員会では、市民の皆さんが選挙に主体的に関わる機会を増やすことにより、選挙をより身近に感じていただくため、投票立会人を募集します。
投票立会人の申込をしていただいた方を投票立会人候補者として登録し、各種選挙が行われる際、投票立会人の依頼をします。
投票立会人とは
投票立会人とは、投票所において投票手続きの全般に立ち会い、選挙が公正かつ適正に行われているかどうかを確認する役割を担う人です。
投票立会人の主な仕事
・投票所の開閉に立ち会う。
・最初の投票をする際に、投票箱に何も入ってないことの確認に立ち会う。
・投票者が投票所に入場してから、投票用紙を投票箱に入れ、退場するまでの一連の行為に立ち会う。
・投票時間終了後、投票箱の封鎖に立ち会い、投票箱の鍵を封印する。
・投票録の記載が正しいことを確認し、署名をする。
申込方法
以下の「投票立会人登録申込書」を印刷し、必要事項記入のうえ、淡路市選挙管理委員会に提出してください。
なお、提出は郵送・Fax・電子メール・直接のいずれの方法でも構いません。
※必要に応じて面談をすることがあります。
応募資格
・淡路市の選挙人名簿に登録されている方
・年齢が18歳以上の方
・特定の候補者の選挙運動に積極的に関わっていない方
・候補者の親族でない方
報酬
期日前投票所 | 8時30分~20時00分 | 9,600円 ※2 |
8時30分~18時00分 | 7,930円 | |
当日投票所 | 7時00分~20時00分 |
10,900円 ※2 |
※1 事務のため、開始前と閉鎖後は15分ほど従事頂きます。
※2 規定の源泉所得税を控除します。
選任から従事までの流れ
1.選挙前になりましたら、申込をしている方に対して案内を送付します。立会を希望される日及び場所を回答してください。
2.回答いただいた希望日・希望場所をもとに、選挙管理委員会で従事頂く日を決定し、郵便にてご連絡いたします。
3.問題が無ければ、同封する承諾書に署名し、返送してください。
4.従事する当日、指定の参集時間に投票所にお越しください。
※同じ投票所で登録者多数の場合、全員に連絡しないことがあります。
※応募状況によりご希望に添えない場合があります。
従事場所
○期日前投票所市内 (5か所)
・淡路市役所本庁2号館(生穂新島8番地)
・岩屋事務所(岩屋1514番地18)
・北淡事務所(富島25番地41)
・一宮事務所(郡家170番地1)
・東浦事務所西館(久留麻239番地1)
○投票日当日市内 (40投票所)
投票所の各区域は以下のとおりです。
※当日投票所は、選挙により異なる場合があります。
その他
・交通費の支給はありません。
・選任手続き後、マイナンバーの提出をお願いします。
・昼食夕食は選挙管理委員会事務局にて準備します。
・報酬については、後日指定の口座に振り込みます。
・原則として、立会時間中に外出することはできませんのでご注意ください。
・選任後、正当な理由なく立会人をやめることはできませんのでご注意ください。
・投票立会人の従事に特別な知識は必要ないため、事前講習等は行いません。以下の「投票立会人の手引き」をよく読んでおいて下さい。
問い合わせ先
〒656-2292 淡路市生穂新島8番地
淡路市選挙管理委員会事務局
Tel:0799-64-2517(直) 0799-64-0001(代)
Fax:0799-64-2563
E-mai:awaji_senkyo@city.awaji.lg.jp