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選挙に関するよくある質問
よくある質問
投票について
投票所入場券・選挙公報について
Q8.投票所入場券(ハガキ)を失くしたのですが、どうすればいいですか?
不在者投票について
Q11.市外にいるため投票に行けないのですが、どうすれば投票できますか?
Q12.身体に重い障がいがあり自宅から外出できないのですが、どうすれば投票できますか?
Q13.病院・老人ホームに入っているのですが、どうすれば投票できますか?
選挙運動・政治活動について
Q14.選挙運動の自動車がうるさいですが、どうにかなりませんか?
Q15.電話で投票依頼をされたのですが、違反ではないですか?
Q16.候補者や議員が地域の祭りに寄付や差し入れをしてもよいのですか?
Q1.投票日当日はどこの投票所に行けばいいですか?
投票日当日は、お住まいの地域により投票所が決められています。当日投票所は選挙管理委員会からお届けしている投票所入場券(ハガキ)の表面に記載されております。
投票所の場所や外観については、下記リンクをご覧ください。
Q2.投票日当日に用事がある場合は、どうすればいいですか?
投票日当日に仕事など用事があって、投票に行くことができない方は、期日前投票ができます。 投票日の公示(告示)の日の翌日から、投票日の前日までの間の午前8時30分から午後8時までです。
ただし、選挙の種類・期日前投票所によって、投票できる期間や時間などが違いますので、ご注意ください。
期日前投票の方法については、下記リンクをご覧ください。
Q3.投票に行くときは、何を持って行けばいいですか?
投票所入場券を持ってきていただくとスムーズに投票ができます。 印鑑や本人確認証などは必要ありません。
期日前投票をされる場合は、投票所入場券の裏面が宣誓書になっておりますので、あらかじめ記入いただくとスムーズに投票できます。(宣誓書は投票所にもございますので、投票所入場券が無くても投票できます。)
Q4.投票所で撮影をしてもいいですか?
他人の投票への干渉行為の禁止、投票の秘密保持の観点から、投票所内での写真・動画の撮影は一律禁止しています。
Q5.投票所に子どもを連れて行ってもいいですか?
選挙人に同伴する18歳未満の子どもであれば、一緒に投票所に入ることができます。ただし、選挙人にかわって投票用紙に記入したり、投票箱に投函することはできません。
Q6.投票は代筆できますか?
体の障がいなどで字を書くことが困難な方は、本人に代わって投票所の係員が代筆します。必要な方は投票所の係員にお申し出ください。
※同伴のご家族などが代筆することはできませんのでご注意ください。
代理投票の方法については、下記リンクをご覧ください。
Q7.投票所入場券(ハガキ)はいつ届きますか?
投票所入場券は、選挙の公示(告示)の日以降、1~3日程度でお手元に届くよう郵送しております。まだ届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
Q8.投票所入場券(ハガキ)を失くしたのですが、どうすればいいですか?
投票所入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
Q9.選挙公報はいつ届きますか?
選挙公報は、公示(告示)の日に候補者から提出された原稿をもとに印刷し、新聞折込により配布します。そのため、お手もとに届くまでに2~4日ほどかかります。
Q10.選挙公報が欲しい場合はどうすればいいですか?
選挙公報は新聞折込のほか、公共施設や郵便局など市内約58箇所に置いております。
また、ご希望の方には個別に郵送いたしますので、淡路市選挙管理委員会までご連絡ください。
選挙公報の配置場所などについては、下記リンクをご覧ください。
Q11.市外にいるため投票に行けないのですが、どうすれば投票できますか?
仕事や学業などの都合で、淡路市外に滞在している方は、不在者投票ができます。淡路市選挙管理委員会と郵便でやり取りする必要があるため、早めにお手続きください。
滞在地における不在者投票のやり方については、下記リンクをご覧ください。
Q12.身体に重い障がいがあり自宅から外出できないのですが、どうすれば投票できますか?
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で、一定の要件に該当する方は、ご自宅で投票できる制度があります。希望される方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
郵便等による不在者投票については、下記リンクをご覧ください。
Q13.病院・老人ホームに入っているのですが、どうすれば投票できますか?
都道府県が指定している病院・老人ホームなどの施設に入っており、当日投票所または期日前投票所に行けない方は、施設内で不在者投票ができます。詳しくは選挙管理委員会または施設の係員までお尋ねください。
Q14.選挙運動の自動車がうるさいですが、どうにかなりませんか?
選挙運動は、「公職選挙法」により、期間や方法が制限されています。候補者が選挙運動用自動車から拡声器を使い名前を連呼したり、街頭で演説をしたりするのも、法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつです。音量の規制も特にございません。
候補者にとっては法律で限られた範囲内で精一杯有権者に訴えようとしている事でもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にはご理解をお願いします。
Q15.電話で投票依頼をされたのですが、違反ではないですか?
電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届出が受理されてから、投票日前日まで)は自由にすることができます。
選挙運動期間外(立候補の届出が受理される前、投票当日など)においては、投票を依頼する行為は違反となります。
Q16.候補者や議員が地域の祭りに寄付や差し入れをしてもよいのですか?
現職や立候補を予定する者が、選挙区内の人にお金や物を贈ることは、一部を除き罰則をもって禁止されております。また、有権者から寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
政治家の寄付の禁止については、下記リンクをご覧ください。