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新型コロナウイルス感染症が5類に移行します

印刷用ページを表示する掲載日:2023年5月1日更新
<外部リンク>

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法での位置づけが、2類相当から5類感染症に移行します。
 移行後は、法律に基づく患者や濃厚接触者の外来自粛等の行動制限がなくなりますが、新型コロナウイルスに感染した方は、発症後5日間を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されます。
 また、医療費負担について、一部を除き保険診療の対応となり、自己負担が生じます。
 なお、発熱などの症状があり、受診を希望される場合は、かかりつけ医や県の相談窓口へ電話相談するか、県ホームページに公表している医療機関リストを参考にしてください。
 
 【県の相談窓口】
  新型コロナウイルス感染症健康総合相談窓口(24時間)
  電話:078-362-9980  Fax:078-362-9874
 
 詳しくは、兵庫県または厚生労働省のホームページをご確認ください。
 ・兵庫県 (県民の皆様へ)令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類に移行します。<外部リンク>
 ・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について<外部リンク>