【2月1日で受付終了しました】 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業等の令和3年度固定資産税の軽減について
印刷用ページを表示する掲載日:2021年2月2日更新
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業等の令和3年度固定資産税の軽減について
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小事業者等(個人・法人)の事業収入に一定以上の減少があった場合、令和3年度分の固定資産税(事業用家屋・償却資産)が軽減されます。〈お知らせチラシ〉 [PDFファイル/282KB]
※適用には申告が必要です。
※令和2年度の軽減制度ではありませんので、ご注意ください。
1.対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、30%以上減少している中小事業者※1(租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者)に該当すること。(*一部事業者を除く)
※1:「中小事業者等」とは
- 会社及び資本または出資を有する法人の場合:資本金または出資の総額は1億円以下
- 資本または出資を有しない法人や個人の場合:従業員数は1,000人以下
- みなし大企業 ※2に該当しない
※2:「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人をいいます
- 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
*:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象から除く
2.事業収入の減少率及び軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する 3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽 減 率 |
---|---|
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
50%以上の減少 | 全 額 |
3.軽減対象
事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税
- 事業用家屋
事業用家屋の事業の用に供している部分のみ。(居住の用に供している部分は対象外) - 償却資産
所有する事業の用に供する償却資産
4.軽減期間
令和3年度に限る
5.申告方法について
令和3年1月4日から令和3年2月1日までに、下記の書類を提出書類を添付して淡路市税務課に申告してください。(郵送可)
- 特例申告書(家屋がある場合は、別紙「特例対象家屋一覧」を含む)
特例申告書様式 申告書 [PDFファイル/114KB] 申告書 [Wordファイル/34KB] - 認定経営革新等支援機関等に提出した必要書類一式
・ 収入減を示す書類(会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳表の写し等)
・ 事業専用割合を示す書類(青色申告決算書、収支内訳表の写し等) ※家屋がある場合
※上記のほか、償却資産を申告する場合は、償却資産申告書・種類別明細書を提出してください。
申告までの流れ
- 特例申告書様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて、認定経営革新等支援機関等に特例適用要件を満たしていることの確認を依頼します。
- 確認後、特例申告書裏面(【認定経営革新等支援機関等確認欄】)に記入・押印されます。
- 返却された特例申告書等及び必要書類一式を淡路市税務課に提出します(郵送可)。
※詳細ならびに最新情報は、下記でご確認ください。
- 概要及び適用手続きについて 中小企業庁ホームページ〈外部リンク〉<外部リンク>
- 金融機関を除く認定経営革新等支援機関について 中小企業庁ホームページ〈外部リンク〉<外部リンク>
- 金融機関である認定経営革新等支援機関 金融庁ホームページ〈外部リンク〉<外部リンク>