水道料金(基本料金)の減免について
印刷用ページを表示する掲載日:2020年5月22日更新
水道料金(基本料金)の減免
淡路広域水道企業団では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う地域経済や家計の影響に対応し、水道料金のうち「基本料金」の全額を3か月間減免いたします。
実施内容
令和2年6月請求分から令和2年8月請求分までの3か月間の「基本料金」の全額を減免いたします。
※水道使用量に応じた「従量料金」は従来どおり請求されます。
※水道使用量に応じた「従量料金」は従来どおり請求されます。
その他
・減免の手続きは不要です。
・請求は、減免額を差し引いた額となります。
・減免措置に関して、本企業団から電話や訪問することはありません。
・請求は、減免額を差し引いた額となります。
・減免措置に関して、本企業団から電話や訪問することはありません。
お問い合わせ先
淡路広域水道企業団 淡路市お客さまセンター
住所 淡路市生穂新島8番地(淡路市役所1号館1階17番窓口)
電話 0799-64-1780
Fax 0799-64-0580
住所 淡路市生穂新島8番地(淡路市役所1号館1階17番窓口)
電話 0799-64-1780
Fax 0799-64-0580
淡路広域水道企業団ホームページ<外部リンク>