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新型コロナウイルス感染症に伴う住所異動の取り扱いについて
印刷用ページを表示する掲載日:2020年4月28日更新
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響および感染拡大の防止のため、当面の緊急措置として、住所異動(転入・転出・転居・世帯変更など)の届出を次のとおり取り扱います。
※転入・転居届などは窓口にご来庁いただく必要がありますが、転出届は郵送での手続きが可能です。
転出届を郵送で受け付けます
淡路市では、当分の間、他市区町村に転出することが確定しているが、まだ引っ越しをされていない人の郵送による転出届を受け付けています。
すでに引っ越しをされている人についても、引き続き郵送での受け付けを行います。
郵送による転出届の方法については、次の 郵送による転出届 をご覧ください。
住所異動届を14日以内に行えない場合
転入・転居・転出・世帯変更などの届出は、事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、正当な理由なく14日を経過した場合は、過料の対象となっていますが、当分の間は「正当な理由」があったものとみなされます。
過料の対象にもなりませんし、経過申述書を記入していただく必要もありません。
※この場合における、「正当な理由」とは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響および感染拡大の防止に伴う理由のことをいいます。