○淡路市営駐車場の設置及び管理に関する条例
平成22年3月31日条例第6号
淡路市営駐車場の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 地域の道路交通の円滑化及び市民の利便性の向上に資するため、淡路市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津名一宮インター駐車場 | 淡路市中田3004番地2 |
津名一宮インター駐車場 | 淡路市中田3004番地2 |
本四仁井バス停駐車場 | 淡路市小田553番地1 |
北淡インター駐車場 | 淡路市育波885番地3 |
遠田バス停駐車場 | 淡路市遠田2425番地1 |
東浦バスターミナル駐車場 | 淡路市浦666番地1 |
東浦バスターミナル第2駐車場 | 淡路市浦45番地2 |
東浦インター駐車場 | 淡路市浦1996番地8 |
津名港ターミナル駐車場 | 淡路市志筑新浜2番地 |
津名一宮インター駐車場 | 淡路市中田3004番地2 |
一部改正〔平成29年条例21号・30年44号・令和3年7号〕
一部改正〔平成29年条例21号・30年44号・令和3年7号・6年35号〕
(利用時間)
第3条 駐車場の利用時間は、終日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に供用を休止することができる。
(利用の許可)
第4条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、駐車場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があるとき。
(使用料)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(利用の制限)
第7条 市長は、駐車場の収容能力を超えるとき、又は駐車場の管理上支障があると認めるときは、駐車場の利用を許可しないことができる。
(使用料の減免等)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は使用料の全部若しくは一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の利用を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。
(2) 発火性、引火性その他の危険物を積載しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(自動車の放置に対する措置)
第11条 市長は、駐車場内において、自動車が相当の期間継続して置かれ、又は放置されていると認めるときは、当該自動車の利用者又は所有者が自ら撤去すべき警告札等を取り付けることができる。
(損害賠償等)
第12条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、駐車場の設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市は、駐車場の利用者が、第三者若しくはその責めに帰すべき理由又は天災その他不可抗力により、駐車場内において自動車の損傷、滅失、盗難等の事故又は交通事故等の損害が生じてもその賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第13条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に供用を休止することができる。
3 第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条、第5条、第7条及び第10条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が駐車場の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。
5 第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が駐車場の管理を行うこととされた期間前に第4条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の利用の許可に関する業務
(2) 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 駐車場の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第15条 第6条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合には、駐車場の利用者は、当該指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により、利用の取消し、中止又は変更となったときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成23年9月規則第23号で、同年12月1日から施行)
一部改正〔平成23年条例3号〕
附 則(平成23年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の淡路市営駐車場の設置及び管理に関する条例第2条に規定する遠田バス停駐車場に係る同条例第4条第1項の利用の許可その他当該駐車場の利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成30年12月19日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の淡路市営駐車場の設置及び管理に関する条例第2条に規定する本四仁井バス停駐車場に係る同条例第4条第1項の利用の許可その他当該駐車場の利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和3年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の淡路市営駐車場の設置及び管理に関する条例第2条に規定する津名一宮インター駐車場に係る同条例第4条第1項の利用の許可その他当該駐車場の利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和6年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の淡路市営駐車場の設置及び管理に関する条例第2条に規定する津名港ターミナル駐車場に係る同条例第4条第1項の許可その他当該駐車場の利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(淡路市津名港ターミナルの設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 淡路市津名港ターミナルの設置及び管理に関する条例(平成17年淡路市条例第206号)の一部を次のように改正する。
第3条中「次に掲げる施設」を「ターミナルビル(以下「建物」という。)」に改め、同条各号を削る。
第5条の見出しを「(利用時間)」に改め、同条第1項を次のように改める。
建物の利用時間は、ターミナルを利用する公共交通機関が、関係官庁から許可を得た運航又は運行時間の範囲とする。ただし、会議室は、午前9時から午後9時までとする。
第6条第1項中「その一部」を「当該建物」に、「専用利用又は共用利用」を「、その利用」に改め、同条第2項中「駐車場又は建物」を「建物」に改める。
第7条の見出しを「(使用料等)」に改め、同条第1項中「という。)は、」の右に「別表に定める使用料を納付し、及び」を加え、「納付」を「負担」に改め、同項各号を次のように改める。
(1) 専用利用に係る維持管理に要する経費
(2) 建物の共用設備に係る維持管理に要する経費の一部
第8条の見出し中「駐車場及び建物」を「建物」に改め、同条中「別表第1項第3号又は同表第2項」を「別表」に改める。
第9条中「第7条各号の」を「第7条の使用料若しくは」に改める。
第10条を削り、第10条の2を第10条とし、第10条の3を第10条の2とする。
第11条中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第6号までを1号ずつ繰り上げる。
第12条中「、利用者又は駐輪場を利用する者」を「又は利用者」に改める。
第13条第3項中「第6条及び第10条から第10条の3まで」を「第6条、第10条及び第10条の2」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第7条、第8条、第15条関係)
建物使用料 | 専用使用 | 自動販売機その他これに類するもの | 専用部分の面積が0.4㎡未満のもの | 1個につき1年 |
4,210円 |
専用部分の面積が0.4㎡以上0.7㎡未満のもの | 1個につき1年 |
7,350円 |
専用部分の面積が0.7㎡以上1㎡未満のもの | 1個につき1年 |
10,810円 |
専用部分の面積が1㎡以上2㎡未満のもの | 1個につき1年 |
14,010円 |
公衆電話機 | 1個につき1年 |
3,890円 |
その他のもの | 1年につき、次に定める額の合計額 |
(1) 専用部分の財産台帳価格に100分の6.3を乗じて得た額とその部分の土地の使用料(借地の場合は、市が負担する借地料)に相当する額との合計額 |
(2) 廊下、階段、便所等が共用の場合には、専用部分の財産台帳価格に100分の6.3を乗じて得た額の100分の15に相当する額 |
会議室 | 1時間につき |
520円 |
冷暖房設備使用料 |
100円 |
一時使用 | 1㎡につき1日 |
30円 |
注1 使用料の算定の基礎となる数値が、この表に掲げる単位に満たないとき、又はこの表に掲げる単位に満たない端数があるときは、これを当該単位とする。 2 使用料(会議室及び一時使用に係る建物使用料等を除く。)については、当該使用料の算定の基礎となる使用の期間が1年に満たないときは、月割りをもって計算し、その期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。 |
(淡路市津名港ターミナルの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の淡路市津名港ターミナルの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条、第15条関係)
区分 | 使用料(自動車1台につき) |
通常利用 | 2時間以内 | 無料 |
1回(2時間を超え24時間以内)につき | 500円 |
| 回数券利用 | 市民又は市内在勤者 | 15枚つづり | 5,000円 |
上記以外の者 | 12枚つづり | 5,000円 |
定期利用 | 市民又は市内在勤者 | 1か月につき | 4,000円 |
上記以外の者 | 1か月につき | 7,000円 |
備考
1 通常利用とは、駐車場を1回入場してから退場するまでをいう。
2 駐車場の通常利用に係る1回の利用の時間が24時間を超えるときは、当該利用時間を24で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを1とする。)を利用回数とし、その回数に500円を乗じて得た額を使用料とする。
3 駐車場の定期利用に係る「1か月」とは、月の初日から月末までとする。
4 駐車場の定期利用に係る使用料算定の基礎となる利用の期間が1か月に満たないとき、又は1か月未満の端数があるときは、これを1か月とする。
5 駐車場の定期利用に係る使用料は、その利用が1か月に満たない場合であっても、当該使用料は返還しない。
6 市民とは、市内に住所を有する者をいい、市内在勤者とは、市内の事業所に勤務している者をいう。