○淡路市立テニス場管理規則
平成21年9月30日教育委員会規則第12号
淡路市立テニス場管理規則
淡路市立テニス場管理規則(平成17年淡路市教育委員会規則第43号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
(利用の許可の申請等)
第2条 条例第7条第1項の規定によりテニス場の利用の許可を受けようとする者は、淡路市立テニス場利用許可申請書(
様式第1号)を、淡路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の利用許可申請は、テニス場の施設を利用しようとする日の3月前(国、地方公共団体その他これらに類する団体にあっては6月前)の日の属する月の初日から3日前まで受け付けるものとする。ただし、教育委員会がテニス場の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用許可申請書の受付時間は、条例第6条に定める休日以外の日の9時から17時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
(利用の許可等)
第3条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請に係るテニス場の利用を許可したときは、淡路市立テニス場利用許可書(
様式第2号。以下「利用許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。
2 教育委員会は、前条第1項の規定による申請に係るテニス場の利用を許可しないときは、その理由を付して、当該申請をした者に文書で不許可の通知をするものとする。
3 テニス場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、第1項の利用許可書を携帯し、テニス場の係員の求めがあったときは、提示しなければならない。
(競合したときの順位)
第4条 利用許可の申請が競合したときは、当該申請のあった順序により許可を行う。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消しの申出)
第5条 利用者は、利用の許可の取消しを受けようとするときは、淡路市立テニス場利用取消申出書(
様式第3号)に利用許可書を添えて、利用しようとする日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(使用料の減免等)
第6条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ淡路市立テニス場使用料免除申請書(
様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 条例第11条の規定により教育委員会が使用料の全部又は一部を免除することができる場合及びその場合における割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 市内保育所(園)、認定こども園、小学校及び中学校の行事又はクラブ活動に利用する場合 100分の100
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合 教育委員会が定める割合
3 前項の規定により使用料を減額して算定する場合において、当該使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、淡路市立テニス場使用料還付請求書(
様式第5号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその割合は、次に定めるとおりとする。
(1) テニス場の管理上特に必要があるため、教育委員会がその利用の許可を取り消した場合 100分の100
(2) 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由によりテニス場を利用することができない場合 100分の100
(3) 使用料を納めた者が次に掲げる期日までにテニス場の利用の取消しを申し出た場合において、教育委員会がやむを得ない理由があると認める場合
ア 利用しようとする日の10日前までの場合 100分の100
イ 利用しようとする日の3日前までの場合(アに該当する場合を除く。) 100分の50
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 利用の許可が必要とされているテニス場の施設を許可なしに利用しないこと。
(5) 許可なしに、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。
(7) テニス場の施設に特別の設備、装飾等をしないこと。
(8) みだりに共用の場所に物品を放置しないこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、テニス場の管理上必要な係員の指示に従うこと。
(損傷の届出等)
第9条 テニス場の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに淡路市立テニス場損傷(滅失)届(
様式第6号)により、教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用終了の届出)
第10条 利用者は、テニス場の施設の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の準用規定)
第11条 第2条から第7条まで及び第9条の規定は、条例第15条第1項の規定により指定管理者にテニス場の施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第2条中「淡路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条から第5条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会に提出」とあるのは「指定管理者に提出」と、「規定により教育委員会」とあるのは「規定により指定管理者」と、「教育委員会が特に」とあるのは「指定管理者が特に」と、第7条の見出し及び同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、テニス場の管理に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の淡路市立テニス場管理規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の淡路市立テニス場管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年10月23日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の淡路市立テニス場管理規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれ改正後の淡路市立テニス場管理規則の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料については、なお従前の例による。
3 改正の前の規定により作成された各様式は、当分の間、必要な修正をした上で、使用することができる。
附 則(平成28年3月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に第2条の規定による改正前の淡路市教職員住宅管理規則、第3条の規定による改正前の淡路市立小学校プール管理規則、第4条の規定による改正前の淡路市運動公園管理規則、第5条の規定による改正前の淡路市立武道館管理規則、第6条の規定による改正前の淡路市立北淡天体観測施設管理規則、第7条の規定による改正前の淡路市教育キャンプ場の管理に関する規則、第8条の規定による改正前の淡路市体育センター管理規則、第9条の規定による改正前の淡路市立温水プール管理規則、第10条の規定による改正前の淡路市立文化ホール管理規則、第11条の規定による改正前の淡路市立陶芸館管理規則、第12条の規定による改正前の淡路市立中浜稔猫美術館管理規則、第13条の規定による改正前の淡路市東浦B&G海洋センター管理規則、第15条の規定による改正前の淡路市立テニス場管理規則及び第16条の規定による改正前の淡路市マイクロバスの使用に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の淡路市教職員住宅管理規則、第3条の規定による改正後の淡路市立小学校プール管理規則第4条の規定による改正後の淡路市運動公園管理規則、第5条の規定による改正後の淡路市立武道館管理規則、第6条の規定による改正後の淡路市立北淡天体観測施設管理規則、第7条の規定による改正後の淡路市教育キャンプ場の管理に関する規則、第8条の規定による改正後の淡路市体育センター管理規則、第9条の規定による改正後の淡路市立温水プール管理規則、第10条の規定による改正後の淡路市立文化ホール管理規則、第11条の規定による改正後の淡路市立陶芸館管理規則、第12条の規定による改正後の淡路市立中浜稔猫美術館管理規則、第13条の規定による改正後の淡路市東浦B&G海洋センター管理規則、第15条の規定による改正後の淡路市立テニス場管理規則及び第16条の規定による改正後の淡路市マイクロバスの使用に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和3年3月19日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第9条関係)