○淡路市松帆アンカレイジパークの設置及び管理に関する条例
平成17年12月26日条例第296号
淡路市松帆アンカレイジパークの設置及び管理に関する条例
淡路市松帆アンカレイジパークの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第172号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域産業の活性化及び就業機会の確保並びに本市を訪れる人々と市民の交流を深めるための施設として、松帆アンカレイジパーク(以下「パーク」という。)を設置する。
(位置)
第2条 パークの位置は、淡路市岩屋1873番地1とする。
(施設)
第3条 パークに、次に掲げる施設を設置する。
(1) 園路及び広場
(2) 植栽、花壇、モニュメントその他の修景施設
(3) 駐車場、便所その他の便益施設
(4) 総合交流促進施設
(業務)
第4条 パークは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 交流活動を推進するために施設を利用に供すること。
(2) 地域産業の活性化及び就業機会の確保のために施設を利用に供すること。
(3) 集会、催し物等のために施設の利用に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、パークの設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第5条 パークの休館日は、無休とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を定めることができる。
一部改正〔平成20年条例8号〕
(利用時間)
第6条 パークの施設の利用時間は、午前9時から午後8時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、同項に規定する利用時間を変更することができる。
(利用の許可及び使用料の納付)
第7条 別表に掲げるパークの施設を利用しようとする者は、市長の許可を受け、同表に定める使用料を納めなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、パークの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、パークの施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設若しくはその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可に係る利用を停止し、又は許可の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、パークの管理上支障があるとき。
(使用料の免除)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第7条第1項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 パークの施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日を定めることができる。
3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第1項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) パークの施設の利用の許可に関する業務
(2) パークの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) パークの施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第14条 第7条第1項の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、当該施設の利用者は、当該指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により、利用の取消し、中止又は変更となったときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しを受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償義務)
第16条 パークを利用する者が、自己の責めに帰すべき理由により、施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、パークの管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の淡路市松帆アンカレイジパークの設置及び管理に関する条例の規定によりされた許可、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例による改正後の淡路市松帆アンカレイジパークの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日条例第8号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第7条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料、手数料、費用、利用料又は入園料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料、手数料、費用、利用料又は入園料については、なお従前の例による。
別表(第7条、第14条関係)

区分

単位

使用料

冷暖房設備使用料




総合交流促進施設

会議室(1室)

1時間

440

100

和室

1時間

220

100

屋内交流スペース

1時間

1,980

200

屋外公園施設

展示会等に利用の場合

1㎡につき1日

16

興業等に利用の場合

1㎡につき1日

88

備考
1 使用料算定の基礎となる利用の時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
2 使用料算定の基礎となる面積が1㎡未満であるとき、又は1㎡未満の端数があるときは、これを1㎡とする。
3 冷暖房設備を利用するときは、当該利用区分に係る使用料の額に当該利用区分に係る冷暖房設備使用料を加算した額とする。
4 使用料を計算する場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 「展示会等」とは、施設の設置目的に適した講習会、研修会、農産物等の展示又は販売等をいう。
6 「興業等」とは、利用者が入場料金を徴して行う催し物等をいう。
全部改正〔平成20年条例8号〕、一部改正〔平成31年条例6号〕