○淡路市議会委員会条例
平成17年4月14日条例第263号
淡路市議会委員会条例
目次
第1章 通則(第1条―第14条)
第2章 会議及び規律(第15条―第22条)
第3章 公聴会(第23条―第28条)
第4章 参考人(第29条)
第5章 記録(第30条)
第6章 補則(第31条)
附則
第1章 通則
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務文教常任委員会 10人
ア 企画情報部の所管に属する事項
イ 総務部の所管に属する事項
ウ 市民生活部の所管に属する事項
エ 会計課の所管に関する事項
オ 教育委員会の所管に関する事項
カ 選挙管理委員会の所管に属する事項
キ 監査委員の所管に属する事項
ク 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項
ケ 他の常任委員会の所管に属さない事項
(2) 産業厚生常任委員会 8人
ア 危機管理部の所管に属する事項
イ 健康福祉部の所管に属する事項
ウ 産業振興部の所管に属する事項
エ 都市整備部の所管に属する事項
オ 農業委員会の所管に属する事項
2 議員は、前項各号に規定する常任委員会のいずれか1の委員となる。
一部改正〔平成18年条例25号・21年28号・37号・22年25号・23年21号・24年38号・25年8号・33号・26年11号・31年2号〕
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成21年条例37号〕
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
一部改正〔平成17年条例285号・18年38号・20年39号・21年37号・23年21号〕
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(特別委員会の設置)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決により定める。
3 前項の委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議が終了するまで在任する。
一部改正〔平成24年条例38号〕
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、10人とする。
(委員の選任)
第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が議会に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議会に諮ることなく議長が指名することができる。
2 常任委員及び議会運営委員の任期満了に伴う前項の指名は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、議会に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議会に諮ることなく議長が指名することができる。
4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。
一部改正〔平成21年条例37号〕
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
一部改正〔平成17年条例285号・21年37号・31年2号〕
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
第2章 会議及び規律
(招集)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員会の開催方法の特例)
第15条の2 委員長は、大規模な災害、重大な感染症のまん延により委員が委員会を招集する場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第20条第1項の秘密会は、この限りでない。
2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席しなければ参加できない委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をして、委員会にオンラインによる方法で出席する委員は、この条例の規定の適用については、当該委員会に出席したものとみなす。
4 オンラインによる方法での委員会の開催方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
追加〔令和6年条例2号〕
(定足数)
第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第19条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第20条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明しようとするときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。
一部改正〔平成27年条例17号・令和6年2号〕
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、淡路市議会会議規則(平成17年淡路市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
第3章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第28条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学職経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
3 公述人は、オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書等による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
一部改正〔令和6年条例2号〕
第4章 参考人
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。
4 参考人については、前3条の規定を準用する。
一部改正〔令和6年条例2号〕
第5章 記録
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電子的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。
一部改正〔令和3年条例24号・6年2号〕
第6章 補則
(会議規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 常任委員会の定数は、平成17年7月31日までは、第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 総務文教常任委員会 23人
(2) 民生常任委員会 22人
(3) 産業建設常任委員会 23人
3 議会運営委員会の委員の定数は、平成17年7月31日までは、第4条第2項の規定にかかわらず、9人とする。
附 則(平成17年9月29日条例第285号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の淡路市議会委員会条例第8条第1項の規定により指名された議会運営委員会の委員である者及び同条例第9条第1項の規定により常任委員会及び議会運営委員会の委員長又は副委員長である者の任期は、同条例第4条第3項及び第9条第3項の規定にかかわらず、平成18年8月8日までとする。
附 則(平成18年3月30日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月26日条例第38号)
この条例は、平成18年8月9日から施行する。
附 則(平成20年9月8日条例第39号)
この条例は、平成20年9月8日から施行する。
附 則(平成21年3月30日条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月19日条例第37号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月10日条例第21号)
この条例は、平成23年8月10日から施行する。
附 則(平成24年12月20日条例第38号)
この条例は、地方自治法の一部改正する法律(平成24年法律第72号)第1条ただし書の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成25年3月1日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月12日条例第33号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月1日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。