○淡路市立図書館設置条例
平成17年4月1日条例第230号
淡路市立図書館設置条例
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、淡路市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津名図書館 | 淡路市志筑新島5番地4 |
東浦図書館 | 淡路市浦148番地1 |
一部改正〔平成21年条例44号・57号・令和2年45号〕
(事業)
第3条 図書館は、法第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存して、市民の利用に供すること。
(2) 図書館資料の分類配列を適切にし、その目録を整備すること。
(3) 図書館資料の利用のための相談に応ずること。
(4) 他の図書館と緊密に連絡し協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業
一部改正〔平成21年条例57号〕
(管理)
第4条 図書館は、淡路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(職員)
第5条 図書館に、法第13条の規定する職員のほか、必要な職員を置く。
(休館日)
第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)
(2) 資料整理日(毎月末日。その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)
(3) 特別整理期間(毎年10日以内において、教育委員会が定める日)
(4) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(5) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日)
2 教育委員会は、前項に規定する休館日のほか、図書館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
一部改正〔平成30年条例46号〕
(利用時間)
第7条 許可を得て
別表に掲げる図書館の施設を利用することができる時間(以下この条において「利用時間」という。)は、午前10時から午後6時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
追加〔令和2年条例45号〕
(開館時間)
第8条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
一部改正〔令和2年条例45号〕
(利用の許可)
第9条 別表に掲げる図書館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、図書館の管理上必要な条件を付することができる。
追加〔令和2年条例45号〕
(利用の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、図書館の施設の利用を許可しない。
(1) 図書館の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 図書館を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
追加〔令和2年条例45号〕
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 第9条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
追加〔令和2年条例45号〕
(利用許可の取消し等)
第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館の管理上特に支障があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
追加〔令和2年条例45号〕
(利用の拒否)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、図書館への入館を拒み、又は図書館から退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 図書館を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認めるとき。
追加〔令和2年条例45号〕
(使用料)
第14条 利用者は、利用の許可を受けたときは、
別表に定める使用料を納めなければならない。
追加〔令和2年条例45号〕
(使用料の減免)
第15条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
追加〔令和2年条例45号〕
(使用料の不還付)
第16条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
追加〔令和2年条例45号〕
(図書館協議会)
第17条 法第14条第1項の規定により、淡路市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔平成24年条例18号・令和2年45号〕
(原状回復の義務等)
第18条 利用者は、図書館の施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
追加〔令和2年条例45号〕
(損害賠償の義務)
第19条 利用者又は入館者が故意又は過失により図書館若しくは図書館資料を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
追加〔令和2年条例45号〕
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
一部改正〔令和2年条例45号〕
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日条例第44号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成21年10月規則第31号で、同21年10月31日から施行)
附 則(平成21年12月21日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表北淡図書館の項及び一宮図書館の項を削る改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月19日条例第46号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月14日条例第45号)
この条例は、令和3年3月28日から施行する。
別表(第7条、第9条、第14条関係)
淡路市立津名図書館
区分 | 単位 | 使用料 | 冷暖房設備使用料 |
| | 円 | 円 |
スタジオ1 | 1時間 | 310 | 100 |
スタジオ2 | 〃 | 310 | 100 |
交流エントランス | 〃 | 310 | - |
備考
1 準備及び原状回復のための時間は、使用料計算の時間に含まれるものとし、当該使用料計算の算定の基礎となる時間が1時間未満であるとき、又は1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
2 冷暖房設備を利用するときは、当該利用区分に係る使用料の額に当該利用区分に係る冷暖房設備使用料を加算した額とする。
追加〔令和2年条例45号〕