○淡路市東浦バスターミナルの設置及び管理に関する条例
平成17年4月1日条例第210号
淡路市東浦バスターミナルの設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 市を訪れる人々及び地域住民の生活の利便性の向上を図るとともに、活気ある地域づくりを推進するため、都市との交流拠点施設として淡路市東浦バスターミナル(以下「バスターミナル」という。)を設置する。
(位置)
第2条 バスターミナルの位置は、淡路市浦地区内とする。
一部改正〔平成17年条例291号〕
(施設)
第3条 バスターミナルには、バスターミナル棟(以下「管理棟」という。)を設置する。
一部改正〔平成22年条例39号〕
(職員)
第4条 バスターミナルに、管理上必要な職員を置くことができる。
(利用時間)
第5条 管理棟の利用時間は、午前5時から午後11時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する利用時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一部改正〔平成17年条例291号・22年39号〕
(管理棟の利用許可)
第6条 市長は、バスターミナルの効率的な利用とバスターミナルの利用者の利便の向上を目的として管理棟を利用しようとする者に対し、当該管理棟の一部について、その利用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理棟の管理上必要な条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例291号・22年39号〕
(許可の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の許可の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(2) バスターミナルの設置の目的又は前条第1項の規定により利用の目的以外の目的にバスターミナルの施設を利用し、又は利用しようとするとき。
(3) バスターミナルの施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、バスターミナルの管理上支障があるとき。
一部改正〔平成17年条例291号〕
(使用料等)
第8条 第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付し、及び次に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) 専用利用に係る維持管理に要する経費
(2) 管理棟の共用設備に係る維持管理に要する経費の一部
一部改正〔平成17年条例291号・22年39号〕
(使用料等の免除)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料又は経費の全部若しくは一部を免除することができる。
追加〔平成17年条例291号〕、一部改正〔平成22年条例39号〕
(使用料等の不還付)
第10条 既に納めた使用料又は経費は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
追加〔平成17年条例291号〕、一部改正〔平成22年条例39号〕
(損害賠償等)
第11条 専用利用者及びバスターミナルの利用者は、その責めに帰すべき理由により、バスターミナルの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年条例291号・22年39号〕
(指定管理者による管理)
第12条 バスターミナルの施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。
5 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。
全部改正〔平成17年条例291号〕、一部改正〔平成22年条例39号〕
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
追加〔平成17年条例291号〕、一部改正〔平成22年条例39号〕
(利用料金)
第14条 第8条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、施設の利用者は、当該指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により、利用の取消し、中止又は変更となったときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
追加〔平成17年条例291号〕、一部改正〔平成22年条例39号〕
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、バスターミナルの管理に関して必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成17年条例291号・22年39号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東浦バスターミナルの設置及び管理に関する条例(平成11年東浦町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月26日条例第291号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、それぞれの改正前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、同日以後の利用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年9月30日条例第39号)
改正
平成23年3月28日条例第13号
この条例は、淡路市営駐車場の設置及び管理に関する条例(平成22年淡路市条例第6号)の施行の日から施行する。(平成23年9月規則第23号で、同年12月1日から施行)
一部改正〔平成23年条例13号〕
附 則(平成23年3月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第7条を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料、手数料、費用、利用料又は入園料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料、手数料、費用、利用料又は入園料については、なお従前の例による。
別表(第8条、第14条関係)

建物使用料

専用使用

自動販売機その他これに類するもの

専用部分の面積が0.4㎡未満のもの

1個につき1年

4,210円

専用部分の面積が0.4㎡以上0.7㎡未満のもの

1個につき1年

7,350円


専用部分の面積が0.7㎡以上1㎡未満のもの

1個につき1年


10,810円


専用部分の面積が1㎡以上2㎡未満のもの

1個につき1年



14,010円


公衆電話機

1個につき1年


3,890円


その他のもの

1年につき、次に定める額の合計額


(1) 専用部分の財産台帳価格に100分の6.3を乗じて得た額とその部分の土地の使用料(借地の場合は、市が負担する借地料)に相当する額との合計額


(2) 廊下、階段、便所等が共用の場合には、専用部分の財産台帳価格に100分の6.3を乗じて得た額の100分の15に相当する額

一時使用

1㎡につき1日

30円

注1 使用料の算定の基礎となる数値が、この表に掲げる単位に満たないとき、又はこの表に掲げる単位に満たない端数があるときは、これを当該単位とする。

2 使用料(一時使用に係る建物使用料を除く。)については、当該使用料の算定の基礎となる使用の期間が1年に満たないときは、月割りをもって計算し、その期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。

追加〔平成17年条例291号〕、一部改正〔平成22年条例39号・31年6号〕